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役員報酬の減額は自由にできない?定期同額のルールと減額できる3つのケースを解説

経営状況の変化や資金繰りの悪化により、「自分の役員報酬を減らして会社のキャッシュを守りたい」と考える経営者の方は少なくありません。

しかし、役員報酬は従業員の給与とは異なり、税法上の厳格なルールが存在します。手続きを誤ると、減額した分が会社の経費(損金)として認められず、法人税の負担が増えてしまうという本末転倒な事態になりかねません。

本記事では、役員報酬の「定期同額」の原則と、税務リスクなしに減額できる3つのケース、そして適切な計画策定の重要性について解説します。

役員報酬の基本ルール「定期同額給与」とは?

まず理解しておかなければならないのが、法人税法上の「定期同額給与」というルールです。 これは、「役員に対する給与は、原則として会計期間(1年間)を通じて毎月同額でなければならない」という決まりです。

なぜこのようなルールがあるのでしょうか? それは、役員報酬を使って利益操作(節税)を行うことを防ぐためです。「今月は利益が出すぎたから役員報酬を増やそう」「今月は赤字だから減らそう」といった恣意的な操作を認めると、公平な課税ができなくなるからです。

したがって、原則として期中の変更は認められず、変更できるタイミングは厳しく制限されています。

定期同額のまま減額できる場合3選

では、一度決めた役員報酬は絶対に変更できないのでしょうか? 税法には減額が認められるケースが規定されています。主に以下の3つのタイミング・事由に該当する場合です。

1. 定時株主総会後(期首から3ヶ月以内)

最も一般的な変更タイミングです。 新しい事業年度が始まってから3ヶ月以内であれば、前年度の業績や当期の予測に基づいて、自由に役員報酬を改定(増額・減額)することができます。

この期間内に株主総会で決議し、決定された金額をその後1年間継続して支給すれば、全額が損金として認められます。

2. 役員の職制上の地位の変更(臨時改定事由)

年度の途中であっても、役員の地位や職務内容に重大な変更があった場合は改定が可能です。

  • 社長から平取締役に降格した
  • 病気のため職務執行ができなくなった
  • 合併に伴い役職が変わった

このように、職務の実態が変わったことに伴って報酬を減額する場合は、「臨時改定事由」として認められます。ただし、単なる「モチベーション低下」などの主観的な理由は認められません。

3. 経営状況の著しい悪化(業績悪化改定事由)

今回特に注目したいのがこのケースです。 会社の経営状況が著しく悪化し、株主や債権者などの第三者との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情がある場合です。

  • 著しい業績不振により、株主総会で減額が決議された
  • 銀行とのリスケジュール(返済条件変更)交渉において、役員報酬の減額が条件とされた
  • 取引先との信用維持のために減額が必要不可欠である

ここで重要なのは、「今月ちょっと売上が悪いから」程度では認められないという点です。「客観的かつ著しい悪化」である事実が必要です。

「一時的な減額」のリスクと注意点

よくある質問に「資金繰りが苦しいので、3ヶ月間だけ役員報酬を止めたい(あるいは半額にしたい)」というものがあります。

このように「一時的に減額し、その後元の金額に戻す」という処理は非常に危険です。 税務上、元の金額に戻した瞬間に「増額」とみなされたり、減額していた期間との差額が「定期同額」から外れていると判断されたりして、損金不算入というペナルティを受ける可能性が高いからです。

資金繰りのために役員報酬を未払計上する場合でも、源泉所得税の納付義務は発生します。安易な「一時的な減額」は避け、もし行うなら「業績悪化改定事由」に基づいて正式に減額改定を行い、業績が回復するまでは低い金額を維持する覚悟が必要です。

役員報酬の設定はどうすればいいか?計画策定の重要性

役員報酬は、個人の所得税・住民税・社会保険料と、会社の法人税・消費税・社会保険料のバランスを見て設定する必要があります。

  • 高すぎる場合: 個人の税負担と会社の社会保険料負担が重くなる。
  • 低すぎる場合: 会社の利益が増え、法人税の負担が増える。

最適な金額を導き出すには、単なる「勘」ではなく、期首の段階で綿密な「利益計画」「タックスプランニング(税金シミュレーション)」を行うことが不可欠です。

特に、期中で減額を検討するような事態を避けるためにも、「最悪のケース」を想定した資金計画を策定しながら役員報酬を設定するのが、適切な経営のあり方と言えるでしょう。

リスク回避と最適な計画のために:公認会計士にお任せください

役員報酬の減額は、会社を守るための有効な手段ですが、一歩間違えると税務調査で否認され、追徴課税を受けるリスクと隣り合わせです。

特に「業績悪化改定事由」に該当するかどうかの判断は非常に専門的で、議事録の整備や客観的な証拠資料の保存が求められます。

  • 「今の状況で役員報酬を下げても大丈夫か?」
  • 「税務署に否認されないための書類はどう作ればいい?」
  • 「来期の最適な役員報酬額をシミュレーションしたい」

このようにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 当事務所では、公認会計士が貴社の財務状況を詳細に分析し、税務リスクを回避しながら、会社と個人の手残り資金を最大化するための役員報酬設定・変更プランをご提案いたします。

行き当たりばったりの対応ではなく、未来を見据えた計画策定を、会計のプロフェッショナルがサポートします。

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記事執筆者

岡田 健志

公認会計士・税理士

大阪国税局勤務、Big4監査法人勤務を経て2024年大阪市福島区で独立開業。JR福島駅徒歩1分の事務所を拠点に、会計・税務のプロフェッショナルとして企業の成長を支援しています 。 「数字に強い経営者になりたい」「資金繰りの相談がしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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