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会計・経営

利益を伸ばすか、それとも節税するか?~経営者が持つべき視点~

執筆:岡田健志(公認会計士・税理士)

POINT

利益を伸ばすことと、適切に税負担を抑えることは、必ずしも対立しません。大切なのは、税金の額だけでなく、事業に必要な投資と税引後に残る資金を合わせて考えることです。

法人税は、会計上の利益そのものではなく、税務調整を行った所得金額を基に計算します。この記事では、法人を対象に、支出・税負担・資金繰りを分けて判断するポイントを整理します。

節税は経費を増やすことだけではない

節税には、法令に沿った損金算入の確認や税額控除の活用などがあります。経費を増やして会計上の利益を減らすことだけを意味するものではありません。費用として計上した金額が、そのまま税務上の損金になるとも限りません。

損金算入は課税所得を減らし、税額控除は一定の要件の下で税額から控除する仕組みです。また、特別償却のように損金算入を前倒しする制度は、税負担の繰延べという側面があり、恒久的な税負担の軽減とは区別して考えます。

制度を利用する場合は、対象となる法人・資産・支出、適用時期、控除限度額、申告書の添付書類などを確認します。不要な支出を増やすことを出発点にはしません。

支出と手元資金を分けて考える

例えば、追加支出100万円の全額を当期の損金に算入でき、その所得の減少に対応する税負担の減少を30%と仮定します。十分な課税所得があり、繰越欠損金や税額控除などの影響はなく、消費税・納税時期の差も考慮しない単純化した試算です。

税負担の減少は100万円×30%=30万円です。現金で100万円を支払うため、支出しない場合と比べ、税金の精算後の手元資金は100万円-30万円=70万円少なくなります。

逆に、同じ条件で不要な費用と現金支出を100万円減らせれば、所得の増加に対応する税負担は30万円増えますが、支出を続ける場合より手元資金は70万円多く残ります。「税金が30%増える」という意味ではありません。

30%は説明用の仮定であり、実際の適用税率ではありません。赤字の場合、費用と支払の時期が異なる場合、資産を取得する場合などは、このとおりにはなりません。必要な支出かどうかは、税負担だけでなく事業への効果で判断します。

投資は効果・資金・税務を確認する

投資や採用は、利益が出てから初めて検討するものではありません。事業計画と納税見込みを早めに確認し、必要な支出と利用できる制度を合わせて検討します。

次の3点を確認すると、目先の税負担だけに偏らず判断しやすくなります。

設備投資の損金算入時期

機械などの減価償却資産は、原則として取得価額を資産計上し、事業の用に供した後に減価償却します。法人税では、原則として損金経理した償却費のうち償却限度額までが損金となるため、購入・支払をしただけで全額が当期の損金になるわけではありません(法人税法第31条)。

少額資産の取扱いや特別償却・税額控除には、それぞれ要件があります。導入後の稼働、保守費用、借入返済も含め、税金の減少額だけで投資を決めないことが大切です。

採用・育成の継続負担

採用や研修は、必要な業務・期待する効果・人件費の継続負担を合わせて検討します。支出が税務上の損金になっても、支払額の全額が戻るわけではありません。採用後の配置や育成の計画まで含めて判断します。

税制の適用条件と手続き

例えば、中小企業投資促進税制は、対象法人・設備・事業・取得時期などの要件を満たした場合に、特別償却又は税額控除を認める制度です。適用範囲や限度額、併用制限、申告手続きを確認する必要があります(租税特別措置法第42条の6)。

制度によっては事前の認定や申請が必要なものもあります。購入後や決算直前だけでなく、計画段階で最新の要件と期限を確認します。

支出による効果は必ず得られるとは限りません。売上増加や費用削減の見込みが下振れした場合でも、運転資金や納税資金を確保できるか確認します。

決算前だけでなく、期中から相談する

月次試算表、年間の利益・納税見込み、今後の入出金予定を確認し、投資をする場合としない場合を比較します。利益と現預金の増減は一致しないため、借入返済や売掛金の回収時期も資金計画に含めます。

計上すべき費用は適切な時期に処理し、利益の額に合わせて任意に翌期へ回すことはしません。決算直前に支出を増やすのではなく、事業に必要な判断を期中から進めます。

税金と資金繰りを合わせて考える

利益を伸ばすことと節税を二者択一にせず、必要な投資・適用できる税制・税引後の資金を合わせて判断します。税金が減ることと、手元資金が増えることは同じではありません。

当事務所では、決算前の対策や設備投資の判断について、顧問契約のない方からのスポット相談も受け付けています。支援内容と料金は事前にご案内します。

参考資料:

国税庁「事業の用に供した日」

国税庁「中小企業投資促進税制」

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記事執筆者

岡田 健志

公認会計士・税理士

大阪国税局(国税調査官)勤務、Big4監査法人勤務を経て2024年大阪市福島区で独立開業。JR福島駅徒歩1分の事務所を拠点に、会計・税務のプロフェッショナルとして企業の成長を支援しています 。 「数字に強い経営者になりたい」「資金繰りの相談がしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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