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福島区の国税OB公認会計士・税理士が税務調査について解説します

はじめに

税務調査と聞くとみなさまはどういうものを想像するでしょうか。「突然ガサ入れを受けるのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。昔の映画になりますが、マルサの女のような、隠し部屋の中に入った金塊を押収ようなシーンを想像する方もいるかもしれません。

実際にマルサの女のようなガサ入れに入られるようなことは多くはないですが、税務調査で実地調査まで行われた件数は年間で所得税36千件、法人税6万2千件(※令和4事務年度所得税及び消費税調査等の状況、令和4事務年度法人税等の調査事績の概要より)と決して少ないとは言えず、企業や個人事業主にとって避けては通れないテーマになっています。

本記事では、税務調査の基本内容や流れ、事前の準備方法、そして対応時の注意点について解説します。

税務調査とは

税務調査は、国税局や税務署が、納税者の確定申告の内容を確認し、正しく申告し、納税しているかどうかを確かめる手続きのことです。

日本では、確定申告は納税者がつけた日々の帳簿をもとに、納税者または納税者から委任を受けた税理士が税額を計算して申告・納付をする、申告納税制度を採用しています。税務調査では日々の帳簿の中に不正や誤りがないか、税金計算に誤りがないかといったところを確認することになります。

税務調査の流れ

税務調査は次のような流れで進行します。

事前通知

多くの場合調査の2,3週間前に税務署から納税者または税理士に連絡が入ります。無予告で行われる調査も中にはありますが、大半は事前通知が行われます。国税通則法の規定に基づき、調査の日程や必要書類が伝えられます。

調査当日

税務署の担当職員が事業所を訪問し、帳簿や領収書を確認します。金庫の保管状況の確認や、工場内の視察も調査当日に行われます。もし指摘事項や、検討事項があれば適時または調査の最後に伝えられます。

調査後

指摘事項に関して追加でエビデンスが求められる場合や、検討事項の結果が伝えられます。この段階で修正すべき金額の目安が示されることが一般的です。なお、税理士と契約している場合、この時点から税理士が代行します。

修正申告

調査の結果、金額が確定した場合は修正申告を行います。ここで指摘事項がなかった場合は税務署から更正決定などをすべきと認められない旨の通知書(通称:是認通知)が送付されます。

税務調査に備えるには

税務調査を必要以上に怖がる必要はありません。備えとして日頃から次のポイントを押さえておくことが大切です。

帳簿管理を徹底する。

日々の記帳を正確に行い、領収書や契約書などのエビデンスはきちんと保管しておきましょう。

税理士と密に連携する

税理士と契約している場合は、疑問点は日常的に解消してください。普段から税理士と密にコミュニケーションをとっておくことで、税務調査の際に交渉役として活躍します。

契約していない場合でも税理士への相談をためらわない

税理士を契約していない場合、税務調査の事前通知が来た段階からでも、税務調査対応で相談することが可能です。もし事前通知が入って困っているのであれば、税務調査対応ができる税理士へ依頼しましょう。

税務調査を受ける際の注意点

調査中は以下の点を心掛けることで、スムーズな進行が期待できます

要求された書類を速やかに提出する

不明点があればその場で確認する

過剰に防御的にならず、落ち着いて対応する

質問された内容以上のことを答えない

税理士がいる場合は、極力税理士を通して対応する

税務署員に誠実に対応することが重要です。不誠実な態度や証拠書類の隠蔽などは、調査の結果を悪化させる可能性があります。

まとめ

税務調査は、適正な納税を確保するための重要な手続きです。不安に感じる方も多いですが、日々の帳簿管理がしっかりできていれば問題ありません。また、税務調査が経理業務の見直しや改善のきっかけとなることもあります。

しかし、税務調査対応には時間と労力がかかるため、税理士のサポートを受けることを強くおすすめします。事前通知を受けて不安な方は、早めに相談してみてはいかがでしょうか。

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記事執筆者

岡田 健志

公認会計士・税理士

大阪国税局勤務、Big4監査法人勤務を経て2024年大阪市福島区で独立開業。

 

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