税務調査
税務調査とは?事前通知・流れ・準備|国税OB税理士が解説
法人・個人事業主のための税務調査の基礎知識
POINT
税務署から税務調査の連絡を受けたときは、何を確認し、どの資料を準備すればよいのでしょうか。本記事では、事前通知から調査終了までの基本的な流れと、対応時の注意点を整理します。
大阪市福島区の岡田健志公認会計士・税理士事務所が、大阪国税局での法人税務調査の実務経験を踏まえて解説します。具体的な対応は、通知内容と申告・帳簿・証憑の状況に応じて検討します。
税務調査とは
税務調査は、国税局や税務署が質問や帳簿書類の確認などを通じ、申告内容や税額が適正かを調べる手続です。法人税や所得税などの申告納税制度を適正に運用するために行われます。
税務署からの連絡がすべて税務調査とは限りません。申告内容の自主的な見直しを求める「行政指導」の場合もあるため、まず連絡の位置付けを確認します。
税務調査の流れ
実地の調査は、一般に次のように進みます。必要な資料、日数、確認事項は案件ごとに異なります。
事前通知
実地の調査では、原則として開始前に日時・場所、対象税目・期間、目的などが通知されます。通知は通常、電話等で行われ、「何日前まで」という一律の法定日数はありません。
担当者の所属・氏名・連絡先と通知事項を控え、準備資料を確認します。法令上の要件に該当する場合には、事前通知を行わない調査もあります。
調査当日
調査担当者が事業内容や取引の経緯を聴取し、帳簿・証憑・電子データなどを確認します。事業所内の確認等が行われる場合もありますが、内容は調査の必要性に応じて異なります。
その場で分からないことは推測で答えず、確認して回答する旨を伝えます。依頼した税理士は、受任範囲に応じて調査前の準備や当日の立会いから関与できます。
追加確認・調査結果の説明
当日の調査後も、追加質問や資料提出の依頼が続くことがあります。提出資料と回答内容を整理し、指摘された事項について、事実関係と法令上の根拠を確認します。
税理士の関与が調査後から始まるわけではありません。税務代理権限と受任範囲を確認したうえで、連絡窓口や対応分担を定めます。
調査終了時の対応
非違がある場合は、その内容や理由について説明を受け、修正申告等を勧奨されることがあります。勧奨に応じるかは納税者の判断であり、応じない場合には調査結果に基づく更正等の処分が行われます。
修正申告自体に不服申立てはできませんが、要件を満たせば更正の請求を検討できます。金額だけでなく、判断の根拠と手続上の違いを確認することが重要です。
実地の調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、その旨が書面で通知されます。
税務調査に備えるには
税務調査を必要以上に怖がる必要はありません。備えとして日頃から次のポイントを押さえておくことが大切です。
帳簿・証憑・電子データを整える
日々の記帳とともに、請求書、領収書、契約書などを取引と対応付けて保管します。会計ソフト等の電子データも含め、対象期間の資料を確認できる状態にしておきます。
税理士と密に連携する
判断に迷う取引は、事実と資料を共有して日常的に確認します。税務調査への立会いや追加対応が顧問契約に含まれるか、別途料金が必要かも確認しておきましょう。
契約していない場合でも税理士への相談をためらわない
顧問税理士がいない場合でも、事前通知を受けた段階で税務調査対応を相談できます。調査予定日、対象税目・期間、申告状況、資料の有無を伝え、受任可否と対応範囲を確認します。
税務調査を受ける際の注意点
調査には誠実に対応し、事実と推測を区別して説明します。主に次の点に留意してください。
提示・提出を求められた資料と期限を確認する
不明点があればその場で確認する
過剰に防御的にならず、落ち着いて対応する
不明な事項は推測で答えず、確認して回答する
税理士と連絡窓口・回答分担をそろえる
帳簿・証憑の書換え、廃棄、隠蔽や虚偽の説明は行わないでください。資料の提示・提出が難しい場合は、その理由を具体的に伝えて対応を相談します。
まとめ
税務調査への備えは、帳簿を整えるだけで完了するものではありません。取引の背景、証憑、会計処理と税務判断のつながりを説明できるようにしておくことが大切です。
大阪で税務調査の対応先をお探しの方は、当事務所の専用ページで初動・事前準備・立会い・料金をご確認ください。受任可否は案件内容、日程、利益相反の有無等を確認してご案内します。
参考:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
参考:国税庁「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」
更新日:2026年9月9日。本記事は一般的な情報提供です。個別の判断は事実関係・資料・適用法令を確認して行います。