TAX RETURN / ご依頼を検討している方へ

確定申告だけ
税理士に頼める?

費用・依頼する時期・資料の準備を整理します。

公開:2026年10月8日 / 執筆:公認会計士・税理士 岡田健志

当事務所では、顧問契約をしていない方からの「確定申告だけ」のご依頼も承っています。個人事業・副業などの収入と資料の状況を確認し、必要な作業と料金を着手前にご案内します。

このホームページを見ながら、ご自身で確定申告を進められるようにしたい。

そう考えて、解説記事や無料ツールを公開しています。ご自身で進めたい方も、判断に迷う点を相談したい方も、申告を依頼したい方も。状況に合う進め方を選んでいただければと考えています。

公認会計士・税理士 岡田 健志

1.顧問契約なしで、どこまで頼める?

確定申告の依頼と、毎月の顧問契約は別に考えられます。当事務所では、お一人・1年分の所得税及び復興特別所得税の申告について、必要な範囲を確認してお受けしています。翌年以降の継続的な支援も希望される場合は、あわせてお知らせください。

今の状況に合う進め方を選ぶ

1

自分で進めたい

必要な資料を集め、記事やツールを使いながら準備します。

準備から提出までの手順 →
2

迷う点を相談したい

経費の判断、帳簿や申告内容など、確認したい点を整理します。

スポット相談の料金 →
3

申告を依頼したい

帳簿・集計の状況を伺い、申告書の作成・提出までの範囲を決めます。

申告の基本料金 →

「申告だけ」と「記帳から」では作業が異なります

帳簿や収支集計が用意されている場合と、領収書・通帳などから帳簿を作る場合では、必要な作業が変わります。ご自身で入力した会計データがある場合も、漏れ・重複・残高不一致について追加の修正が必要かを確認します。

税理士の業務には、税務相談、申告書などの税務書類の作成、税務代理があります。どれを依頼するかを明確にし、相談だけの契約に申告書作成まで含まれると考えないようにしましょう。

参考:日本税理士会連合会「税理士とは」(税理士法第2条)。

2.基本料金と、追加料金がかかる作業

当事務所の確定申告の基本料金は、白色申告5万円、青色申告10万円(いずれも税別)です。売上・経費の集計や帳簿をご用意いただき、追加の記帳作業を要しない場合の料金です。

白色申告

5万円 税別

税込55,000円/お一人・1年分

青色申告

10万円 税別

税込110,000円/お一人・1年分

白色・青色の区分が関係する事業所得等の申告を想定しています。給与と所得控除のみの申告、その他の所得や特殊な取引がある場合などは、内容と依頼範囲を個別に確認します。

基本料金に含むもの

  • 用意された帳簿・収支集計・申告資料の確認
  • 収支内訳書または青色申告決算書、確定申告書の作成
  • 申告内容の説明、ご本人確認後の提出
  • 申告書控えのお渡し、納付方法のご案内

別途お見積りするもの

  • 未整理資料の分類、売上・経費の集計
  • 領収書・明細等からの仕訳入力、帳簿作成
  • 入力済み帳簿への追加記帳・修正
  • 消費税申告、複数年分、過去の申告の修正などの追加業務
追加作業と合計金額は、着手前に確認します。

記帳加算は、資料と作業量を確認して個別にお見積りします。途中で新たな作業が必要になった場合も、内容と料金をご説明し、ご同意をいただいてから進めます。納める税金は、税理士報酬とは別です。

料金だけで比べるときも、記帳・決算書作成・提出・提出後の案内がどこまで含まれるかを確認しましょう。

当事務所の確定申告料金・対応範囲を確認する →

3.依頼するなら、いつ相談する?

依頼を考え始めた段階で、年末前でもご相談いただけます。源泉徴収票などがまだ発行されていなくても、収入の種類、記帳の進み具合、不足している資料が分かれば、必要な準備を整理できます。

  1. 1
    年末まで:今ある資料と帳簿を確認

    対象年・収入の種類を整理。未入力の月や不足資料を確認し、依頼したい範囲を相談します。

  2. 2
    年明け:年間資料をそろえる

    源泉徴収票・各種証明書・年末までの取引資料を追加し、残高や集計を確認します。

  3. 3
    申告前:内容と提出・納付を確認

    不明点を解消し、申告内容、提出方法、納付が必要な場合の金額・期限・方法を確認します。

準備の進め方の例です。個々の案件の納期や受付を保証するものではありません。

所得税の申告・納付期限は原則として翌年3月15日です。休日による扱い、還付申告、個別の期限延長等は別途確認が必要です。申告期限は税理士への依頼期限ではなく、当事務所での対応可否・時期は必要な作業と受付状況によって変わります。

期限が近い場合・過去の年分も、状況を先に伝える

「何年分か」「申告済みか」「資料がどこまであるか」「税務署から連絡があるか」をお知らせください。期限内に対応できるかを確認し、対応できると決まる前に提出を任せたつもりにならないようにしましょう。

申告が必要な年分を申告していなかった場合は、放置せず早めに対応します。未申告・過去の申告を確認する進め方もご覧ください。

参考:国税庁 No.2020「確定申告」、No.2024「確定申告を忘れたとき」。

4.資料が未整理でも、まず伝えたい4項目

すべての資料を完成させてから相談する必要はありません。最初は、次の4項目を分かる範囲でまとめてください。

1

対象年と申告状況

何年分を相談したいか。初めての申告か、過去に申告したことがあるか。

2

収入の種類

個人事業、副業、給与など。複数ある場合は全体をお知らせください。

3

資料・記帳の状況

帳簿や会計データの有無、入力済みの月、未整理・不足している資料。

4

依頼したい範囲

判断に迷う点の相談、帳簿の整理、申告書作成・提出など。

手元にあると確認しやすい資料

  • 給与の源泉徴収票、売上・報酬の明細、請求書など
  • 領収書、通帳・銀行明細、カード明細、会計ソフトや帳簿
  • 前年の確定申告書・決算書、届出の控え(ある場合)
  • 社会保険料・生命保険料・寄附・医療費など、控除関係の資料

紛失した資料と、発行待ちの資料は分けておきます。分からない金額や経費の内容を推測で埋める必要はありません。領収書・帳簿がないときの準備で、確認する順番を説明しています。

記帳を依頼する場合も、取引内容の説明や不足資料の確認はご本人の協力が必要です。記帳・保存が必要な帳簿書類は、申告を依頼した後も適切に保管します。

最初のお問い合わせは、対象年・収入の種類・困っていることの概要で構いません。資料の受け渡し方法は、その後ご案内します。

参考:国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」。

5.ご相談から申告・納付までの流れ

  1. 1
    状況を伺い、依頼範囲を整理

    対象年、収入、資料、希望する作業を確認します。初回相談は無料です。個別の税務判断や申告書チェック等の作業は、内容に応じて料金をご案内します。

  2. 2
    作業内容・料金・予定を合意

    基本料金に含む範囲と追加作業、総額を確認してから着手します。

  3. 3
    資料を確認し、申告書を作成

    合意した範囲で記帳・申告書作成を進め、資料から分からない点を確認します。

  4. 4
    内容確認 → 提出 → 控え・納付案内

    ご本人に内容をご確認いただいたうえで提出します。控えをお渡しし、納付が必要な場合は納付方法をご案内します。

申告書を提出することと、税金を納めることは別の手続です。

依頼した後も、申告内容の確認、納付が必要な税額・期限・方法、書類の保管を確認しましょう。

大阪市福島区の当事務所では、公認会計士・税理士の岡田健志が直接対応します。担当税理士のプロフィールもご確認いただけます。

よくあるご質問

顧問契約なしで、今年の確定申告だけ依頼できますか?

当事務所では、確定申告のみのスポット依頼も承っています。対象年、収入の種類、帳簿や資料の状況を伺い、対応範囲・料金・時期を事前にご案内します。

領収書が未整理でも依頼できますか?

未整理の状態でもご相談いただけます。資料整理や記帳が必要な場合は、申告の基本料金とは別に、資料と作業量を確認してお見積りします。取引内容や不足資料の確認にはご本人の協力が必要です。

申告書は自分で作り、迷う点だけ相談できますか?

相談したい点と現在の資料をご連絡ください。ご自身で作成する方法も尊重し、確認が必要な範囲と料金をご案内します。個別の税務判断や申告書全体のチェックまで一律に無料という意味ではありません。

申告期限の直前でも受け付けてもらえますか?

対応の可否・時期は、必要な作業、資料の状態、受付状況によります。期限内の対応を一律にはお約束できないため、対象年と資料の状況を早めにお知らせください。

ご自身で進める場合も、依頼する場合も。

必要な資料や手順を知りたい方は、解説記事と無料ツールをご利用ください。「この判断だけ確認したい」「今年の申告を依頼したい」という場合は、現在の状況からご相談いただけます。

準備に役立つ記事

この記事の執筆者

岡田 健志|公認会計士・税理士

岡田健志公認会計士・税理士事務所(大阪市福島区)

代表プロフィールを見る →

2026年10月8日時点の当事務所の料金・対応方針に基づく案内です。国税庁・日本税理士会連合会の公表資料を同日に確認。主な根拠:所得税法第120条等、税理士法第2条。申告の要否や必要書類は、対象年・所得・適用する制度によって異なります。

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