INVOICE / 個人事業主の初めての消費税申告

インボイス登録後、
初めての消費税申告は
何をする?

登録日・計算方法・資料の準備から、申告と納付まで。

公開:2026年10月8日 / 執筆:公認会計士・税理士 岡田健志

インボイス登録をした方は、所得税とは別に、消費税及び地方消費税の申告を原則として行います。まず「いつからの取引を集計するか」と「どの計算方法を使えるか」を確認しましょう。

国内で事業を営み、通常の1月1日〜12月31日を課税期間とする個人事業者を中心に説明します。法人、課税期間を短縮している方、相続等の特別な事情がある方は取扱いが異なります。

1.所得税と消費税は、別々に確認する

所得税の確定申告書を提出しても、消費税の申告が自動で完了するわけではありません。それぞれの申告書と納付を確認します。

確認する申告は2つ

所得税及び復興特別所得税

事業の所得、給与などの所得を計算し、所得控除・税額控除等を反映します。

申告・納付期限は
原則、翌年3月15日

消費税及び地方消費税

課税売上げに係る税額を基に、適用する方法で仕入税額控除等を計算します。

申告・納付期限は
原則、翌年3月31日

期限が休日に当たる場合や個別の期限延長、振替納税の振替日等は、対象年の公式案内で確認します。

所得税が赤字や控除によってゼロでも、それだけで消費税がゼロになるとは限りません。売上が1,000万円以下でも、インボイス発行事業者として登録していれば、消費税の免税事業者にはなりません。

売上も納付税額もない場合は?

国内の課税資産の譲渡等と特定課税仕入れがなく、かつ納付税額がない場合は、課税事業者でも申告義務がない取扱いがあります。単に「利益がない」「入金がない」という理由だけで判断しないでください。

参考:国税庁 No.2020「確定申告」、No.6601「申告と納税」、No.6605「納付税額がないときの確定申告」。

2.登録日から?1月から?集計する期間

最初に、登録通知書でインボイスの登録日を確認します。申請した日や通知が届いた日とは区別してください。

例:免税事業者が2026年4月1日の登録で課税事業者になった場合

1月1日〜3月31日

登録前の免税期間

4月1日〜12月31日

消費税申告の対象となる取引を集計

登録をきっかけに免税事業者から課税事業者となる場合の図です。もともと課税事業者である方には、そのまま当てはまりません。

基準期間の課税売上高や、過去に提出した課税事業者選択届出書等により、年初から課税事業者である場合があります。「初めてのインボイス登録=登録日以降だけ集計」とは決めつけず、登録前の立場も確認します。

所得税の収支集計は、年の途中の登録でも原則として1年分です。消費税の対象期間と混ぜないよう、帳簿から必要な期間を取り出せるようにしておきましょう。

参考:国税庁 インボイス制度・確定申告、No.2020「確定申告」。

3.2026年分は2割、2027・2028年分は3割特例

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方には、納付税額の負担を軽減する特例があります。申告書を提出する年ではなく、申告する取引の「年分」で確認してください。

個人事業者・通常の1年の課税期間/各特例の要件を満たす場合

2026年分 → 2027年に申告2割特例

売上げに係る消費税額の
20%相当を納付

2割特例の対象期間は、2026年9月30日までの日が属する課税期間。通常の個人事業者は2026年分までです。

2027・2028年分 → 翌年に申告3割特例

売上げに係る消費税額の
30%相当を納付

個人事業者が対象。法人は3割特例を利用できません。

登録しているだけでは適用が決まりません。
基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合や、一定の資産取得等により免税になれない期間、課税期間を短縮している場合など、適用対象外があります。対象年ごとに公式の適用可否フローチャートを確認します。

「売上の2割」ではなく「売上げの消費税額の2割」

架空例:対象期間の売上げに係る消費税・地方消費税の合計が50万円の場合

単位:万円

2割特例

50 × 20% = 10

3割特例

50 × 30% = 15

税額の仕組みを示す概算例です。各特例を使える年分・要件を満たし、中間納付・返品等の調整がない前提。実際の申告では国税・地方税を分け、端数処理等を行います。売上金額そのものに20%・30%を掛ける計算ではありません。

2割特例は事前の届出をせず、申告書で適用を選択できます。ただし、適用して提出した後に、修正申告や更正の請求で計算方法を自由に選び直せるわけではありません。提出前に比較しましょう。

参考:国税庁 2割特例 特設ページ、2026年度税制改正特集(3割特例等)。

4.一般課税・簡易課税・特例の違い

まず利用できる制度を確認し、その範囲で税額と準備する資料を比較します。「計算が簡単だから」「今年の税額が安そうだから」だけで選べるとは限りません。

1

一般課税

売上げに係る税額から、実際の仕入れ・経費等について控除できる税額を差し引きます。原則として帳簿・インボイス等の保存要件を確認します。

2

簡易課税

売上げに係る税額と、業種ごとの「みなし仕入率」で計算します。基準期間の課税売上高5,000万円以下、届出等の要件があります。

3

2割・3割特例

対象年・対象者の条件を満たす場合に、売上げに係る税額を基に計算します。前年使えた方も、その年の条件を確認します。

簡易課税の届出期限には、原則と特例があります

原則は、適用を受けたい課税期間の初日の前日までです。一方、免税事業者が登録日から課税事業者になる場合や、2割・3割特例を使った翌課税期間から簡易課税に移る場合などには、届出期限の特例があります。登録日、適用した年分、届出書の控えをそろえて確認してください。

高額な設備を買った年は、提出前に比較する

一般課税では、控除できる仕入税額が売上税額を上回るなどして還付になる場合があります。簡易課税や2割・3割特例では、実際の設備購入額がそのまま仕入税額控除に反映される仕組みではありません。また、一般課税に変更できるかは過去の届出や継続適用の制限等によります。

業種によっては簡易課税の方が特例より納付税額が少なくなることもあります。消費税の方法を検討するときは、今年の数字だけでなく、翌年の予定も確認しましょう。

参考:国税庁 No.6351「納付税額の計算のしかた」、No.6505「簡易課税制度」、No.6496「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」。

5.先にそろえる4つの資料

申告画面を開く前に、次の資料を一か所へ集めます。分からない点は推測で埋めず、確認事項として残してください。

1

登録・届出の控え

インボイス登録通知書、課税事業者選択・簡易課税・課税期間に関する届出、過去の申告書があればその控え。

2

売上の帳簿と明細

請求書、売上台帳、決済サービスの明細、通帳等。集計期間と税率区分を確認します。

3

仕入れ・経費・資産の資料

領収書・請求書、会計帳簿、車・パソコン・設備等の購入と売却の資料。一般課税では仕入税額控除の要件も確認します。

4

電子申告・納付の準備

マイナンバーカード等の利用環境、e-Taxの利用者情報、納付方法。中間納付があれば、その税額を確認できる資料。

売上集計で確認したいこと

  • 2026年分は、10%・軽減税率8%などの税率区分を分ける。非課税・不課税の取引は別に確認する。
  • 入金額だけを合計せず、売上との対応を確認する。決済手数料や源泉所得税が差し引かれた金額になっていないか確認する。
  • 本業の売上だけでなく、事業用の資産を売却した取引なども確認する。
  • 基準期間に免税事業者であった場合、その期間の課税売上高は税抜きにしない。

所得税用の売上・経費合計ができていても、消費税では期間や税区分の追加確認が必要です。会計ソフトを利用している方は、課税方式・税区分・税込/税抜の設定も確認します。

特例を使う場合も、領収書や帳簿を捨てないでください。

消費税の仕入税額控除に関する簡便な計算と、所得税等で必要な記帳・帳簿書類の保存は別です。

参考:国税庁 インボイス制度・確定申告、個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について、No.6501「納税義務の免除」。

6.作成・提出・納付・保存の流れ

個人事業者は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで消費税の申告書を作成し、e-Taxで送信できます。利用する年分と、適用する計算方法を先に確かめて進めましょう。

  1. 1
    年分と計算方法を確認する

    登録日、対象取引、特例の要件、過去の届出を確認し、集計を用意します。

  2. 2
    「消費税」の申告書を作成する

    対象年分の画面案内に沿って入力し、集計表と入力値、適用する方法を照合します。

  3. 3
    申告書を提出し、受付を確認する

    内容を確認して送信。申告書の控えと受信通知等を保存します。

  4. 4
    納付を行い、記録を保存する

    税額、納期限、選んだ納付方法を確認。振替納税の場合は申込み状況と振替日・残高も確認します。

「送信できた」と「納付できた」は別です。
納付が必要な場合は、申告後に納付まで完了したか確認しましょう。

申告画面や対応機能は年分・利用環境によって変わります。申告時は、対象年分の最新の公式案内に沿って進めてください。

参考:国税庁 インボイス制度・確定申告、No.6601「申告と納税」。

よくあるご質問

インボイス登録をしたら、売上が1,000万円以下でも申告しますか?

登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免税にはならず、原則として消費税の申告が必要です。課税取引も納付税額もないなど、申告義務がない場合の要件は別途確認します。

2027年に提出する申告から、3割特例になりますか?

2026年分を2027年に提出する場合は、要件を満たせば2割特例の対象です。3割特例は、個人事業者の2027年分・2028年分が対象です。提出する年と、取引の年分を区別してください。

消費税は売上金額の2割を納めるのですか?

2割特例は、売上金額そのものではなく、売上げに係る消費税額を基に納付税額を計算する制度です。税率ごとに集計し、実際の申告では国税・地方税の計算や端数処理を行います。

簡易課税の届出を出していても、2割特例を使えますか?

2割特例の対象年・対象者の要件を満たす場合は、簡易課税制度選択届出書を提出していても、申告時に2割特例を選択できます。利用できる方法の税額を提出前に比較しましょう。

消費税の申告だけ、税理士に相談・依頼できますか?

対象年、登録日、売上・記帳状況、提出済みの届出をお知らせください。確認したい点の相談や消費税申告について、作業範囲と料金を個別にご案内します。所得税申告の基本料金に、消費税申告が自動的に含まれるわけではありません。

ご自身で進めるために、まず確認点を整理する

このホームページを見ながら、ご自身で確定申告を進められるようにしたい。そう考えて、準備の順番や制度の違いを解説しています。

「登録前から課税事業者なのか」「特例を使えるのか」「設備を購入した年の計算はどうするか」など判断に迷う点があれば、対象年・登録日・売上の状況・届出の控えを整理してご相談ください。

消費税申告は、所得税申告の基本料金とは別に、資料と作業範囲を確認してお見積りします。着手前に対応範囲と総額をご案内します。

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この記事の執筆者

岡田 健志|公認会計士・税理士

岡田健志公認会計士・税理士事務所(大阪市福島区)

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国税庁の公表資料を2026年10月8日に確認。主な根拠:消費税法第9条・第30条・第37条・第45条、平成28年改正法附則第51条の2・第51条の3等。制度の適用は対象年・登録日・過去の届出・取引内容によって異なります。

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