2026年分|19歳以上23歳未満の子
大学生の子のアルバイトはいくらまで?
扶養控除と特定親族特別控除
親の所得税の控除は、子の「給与収入」だけでなく「合計所得金額」と年齢などの要件で判定します。
2026年分の所得税では、子の所得が増えて扶養控除の対象を外れても、19歳以上23歳未満なら特定親族特別控除を受けられる場合があります。まずはアルバイトの給与だけか、ほかの所得もあるかを分けて確認しましょう。大学生という在学区分そのものが要件ではありません。
最初に結論:給与だけなら136万円と197万円が目安
以下は子の収入がアルバイトの給与だけで、19歳以上23歳未満、生計を一にするなど、ほかの要件も満たす場合の2026年分の所得税の整理です。金額の単位は万円です。
| 子の年間給与収入 | 親が確認する控除 | 親の所得控除額 |
|---|---|---|
| 136以下 | 扶養控除(特定扶養親族) | 63 |
| 136超~159以下 | 特定親族特別控除 | 63 |
| 159超~197以下 | 特定親族特別控除 | 子の所得に応じて61~3 |
| 197超 | 上記2つの控除の対象外 | ― |
136万円を超えた瞬間に親の控除がすべてなくなるわけではありません。ただし、159万円を超えると特定親族特別控除の額は段階的に下がります。上表の63万円等は親の「所得控除額」であり、税額が同額減ることを意味しません。
「給与収入」と「合計所得金額」を分けて確認する
扶養控除の判定は、子の年間合計所得金額が62万円以下かどうかです。アルバイト給与だけであれば、2026年分は給与所得控除の最低保障額74万円を差し引き、給与収入136万円以下が目安になります。
合計所得金額が62万円を超えて123万円以下なら、19歳以上23歳未満の子について、特定親族特別控除を確認します。給与だけの場合の目安は、給与収入136万円超197万円以下です。子が複数の勤務先でアルバイトをしている場合は、給与を合計して判定します。
給与以外の所得があるときは、136万円・197万円という給与収入の目安をそのまま使いません。給与所得に、業務委託などから生じる所得を含め、合計所得金額を確認します。収入と所得を取り違えないでください。
架空の給与例で確認する
次の例は、子の所得がアルバイト給与だけで、2026年12月31日時点で20歳、生計を一にし、ほかの要件も満たすと仮定しています。給与所得控除74万円を用いた説明用の金額であり、実際の給与明細や申告画面ではありません。金額の単位は万円です。
| 子の給与収入 | 子の合計所得金額 | 親の控除 |
|---|---|---|
| 130 | 130-74=56 | 扶養控除63 |
| 150 | 150-74=76 | 特定親族特別控除63 |
| 180 | 180-74=106 | 特定親族特別控除21 |
たとえば給与収入180万円の場合、子の合計所得金額106万円は「105万円超110万円以下」の区分なので、親の特定親族特別控除は21万円です。控除額の一覧は国税庁 No.1177で確認できます。
年齢と生計など、金額以外の要件も見る
- 年齢:2026年12月31日の現況で19歳以上23歳未満か確認します。「大学生」でも年齢が範囲外なら、この特定親族特別控除の対象にはなりません。
- 生計:親と子が生計を一にしているか確認します。同居しているかだけでは決めず、生活費や学費の負担状況を確認します。
- ほかの要件:配偶者以外の親族であること、事業専従者の制限などもあります。同じ子について親2人が重複して控除を受けることはできません。
要件は子の事情と親の申告状況を合わせて確認します。判定に迷う場合は、子の年間収入・所得が分かる資料と、親の年末調整または確定申告の資料を並べて整理してください。
根拠:所得税法第2条・第84条・第84条の2、国税庁 No.1177。
年末調整・確定申告では、この順に確認する
- 子の2026年分の給与を集める:アルバイト先が複数なら、それぞれの年間給与と源泉徴収票を確認します。業務委託などがあれば、別途所得を計算します。
- 親が受ける控除を判定する:子の合計所得金額、2026年12月31日時点の年齢、生計を一にするか、ほかの要件を確認します。
- 勤務先へ必要な申告書を出す:扶養控除は扶養控除等(異動)申告書、特定親族特別控除は特定親族特別控除申告書を確認します。2026年分の様式を使ってください。
- 年末調整後に見積りと実額が違ったら:勤務先へ訂正・再計算が可能か確認します。確定申告で精算する方法もあります。実額が分かった時点で放置しないようにします。
国税庁は2026年分の改正を原則2026年12月1日施行、2026年分以後の所得税に適用すると案内しています。2026年11月までの毎月の源泉徴収額と、12月の年末調整で用いる年額の判定を混同しないでください。年末調整後に確定申告が必要か確認する →
出典:国税庁「2026年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」、給与所得者(従業員)の方へ(2026年分)、2026年分 年末調整Q&A。
子本人の税金・住民税・社会保険は別に確認する
この記事の136万円・197万円は、親の2026年分所得税の扶養控除・特定親族特別控除を判断するための給与だけの場合の目安です。子本人に所得税や住民税がかかるか、社会保険の被扶養者になれるか、勤務先の家族手当が支給されるかは別の基準で判断します。「親の控除があるから、子本人の税金や保険も問題ない」とは扱わないでください。
よくあるご質問
子のアルバイト給与が136万円を少し超えたら、親の控除はすべてなくなりますか?
2026年分の所得税では、19歳以上23歳未満の子が要件を満たす場合、給与だけなら136万円を超えても197万円以下まで特定親族特別控除の対象になり得ます。控除額は子の合計所得金額により変わります。
給与収入が150万円なら、親は63万円の控除を受けられますか?
給与収入だけで、給与所得控除74万円を差し引いた合計所得金額が76万円となり、年齢や生計などほかの要件も満たす場合、特定親族特別控除は63万円です。これは親の税額が63万円減るという意味ではありません。
子に業務委託の収入もある場合、アルバイト給与の金額だけで判断できますか?
できません。給与だけの場合の136万円・197万円という目安は使わず、給与所得と業務委託などの所得を含む合計所得金額で判断します。
この記事の136万円・197万円は社会保険の扶養の基準ですか?
いいえ。この記事は親の2026年分所得税の扶養控除・特定親族特別控除を説明しています。子本人の税額、住民税、社会保険の被扶養者認定や勤務先の家族手当はそれぞれ別に確認してください。
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自分で進める・迷う点だけ相談する・申告を依頼する
まず子の年間の給与・ほかの所得を確認し、2026年分の条件に当てはめてください。扶養控除と特定親族特別控除の判定に迷う場合は、資料をそろえてご相談いただけます。確定申告全体のご依頼にも対応します。
根拠・確認した資料
- 国税庁「2026年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「2026年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁 No.1180「扶養控除」
- 国税庁 No.1177「特定親族特別控除」
- 国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(2026年分)」
2026年10月9日に確認した公表資料に基づきます。所得税法第2条・第84条・第84条の2、所得税法施行令第217条の3を参照。給与収入の目安と架空例は、子の所得が給与だけで給与所得控除の最低保障額が適用される場合です。特定支出控除や所得金額調整控除の適用、給与以外の所得がある場合は個別に計算します。個別の控除適用や還付額を保証するものではありません。