法人の毎月の経理に
法人の月次経理チェックリスト|担当・資料・確認日を決める
決算が近づいてから一年分の資料を集めると、未入力の取引や残高の差を調べる時間が足りなくなります。毎月の経理では、仕訳の件数よりも、何を確認し、誰が未解決事項を引き受けるかを決めておくことが大切です。
この記事は、法人が月ごとに繰り返せる確認項目をまとめたものです。会社にない取引は飛ばしてください。会計処理・消費税区分・決算整理仕訳は、取引内容と資料に応じて判断します。
まず「担当・確認日・保留の置き場」を決める
月次確認の日を、資料が届く時期に合わせて社内で決めます。ここでいう確認日は社内の作業日であり、法定の申告期限ではありません。経営者だけで経理をしている会社も、「資料を集める日」「入力する日」「残高を見る日」を分けると作業が続けやすくなります。
未解決事項は、取引日、金額、相手先、確認済みの資料、次に確認する人と日付を一行で残します。会計ソフトに登録したかどうかと、処理の判断が終わったかどうかを分けて管理してください。
毎月使うチェックリスト
チェックを入れるのは、その月の資料と帳簿を照合できた項目です。該当しない項目は飛ばし、確認待ちの項目は完了扱いにせず保留メモへ移します。このページのチェック状態は保存されません。必要に応じて印刷して使ってください。
銀行やカードの自動連携だけでは、未入金の売上、未払の請求書、現金取引まで確認できたことにはなりません。仕訳を一括で修正する前に、原資料と現在の帳簿を保存しておくと経緯を追いやすくなります。
資料は取引と結び付けて保管する
請求書・領収書・契約書・明細を、取引日と相手先が分かる形で整理します。法人は帳簿を備え付けて取引を記録し、帳簿と取引関係書類を保存する必要があります。保存期間には例外もあるため、自社の事業年度と申告状況で確認してください。国税庁:帳簿書類等の保存期間
消費税の仕入税額控除を受ける場合は、原則として要件を満たす帳簿と請求書等の保存が必要です。月次の段階で請求書の有無を確認し、不足があれば後回しにせず保留へ記録します。適用要件・例外は取引ごとに確認します。国税庁:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
月次の終わりに、数字と未解決事項を共有する
数字を共有した後の確認は、会社の数字を毎月どう見る?経営判断につなげる確認の順番で紹介しています。売上・利益と手元資金を分けて見て、次の行動と確認日を決める流れを、架空の月次数値例で確認できます。
試算表を見て売上、粗利、費用、資金残高の動きを確認し、大きな変化の理由をメモします。数字が完成していない月でも、どこまで確認できたかを経営者と共有します。税理士と継続して仕事をする場合は、確認済みの項目と保留事項をまとめて渡すと、次の月に同じ調査を繰り返さずに済みます。
未入力が数か月分たまっている場合は、決算前に記帳が終わっていないときから、月別に再開する順番を確認してください。入力後に残高が合わない場合は、決算前に試算表の残高が合わないときで差額の調べ方を整理できます。
よくある質問
毎月すべての項目を確認する必要がありますか?
自社にない取引は対象外です。一方、該当する取引の資料がまだ届かない場合は、完了扱いにせず保留事項として残し、担当者と確認日を決めます。
口座連携をしていれば月次経理は終わりますか?
終わるとは限りません。明細の未処理・重複登録のほか、未入金の売上、未払の請求書、現金取引などを確認してください。
税理士には何を共有すればよいですか?
対象月、試算表、確認に使った資料、未入力・資料不足・判断待ちの一覧を伝えます。最初の問い合わせフォームへ帳簿や資料一式を添付する必要はありません。受渡し方法は相談後に確認してください。
月次経理の進め方を相談する
岡田健志公認会計士・税理士事務所では、月次の記帳・残高確認から決算・申告まで、会社の状況に応じて支援をご案内します。対象月、使用中の会計ソフト、担当者、止まっている作業を分かる範囲でお知らせください。対応範囲と料金は資料と作業量を確認し、着手前にご案内します。
執筆:岡田健志(公認会計士・税理士)。2026年10月19日時点の国税庁の帳簿書類保存・仕入税額控除の案内を確認。チェックリストの作業日は社内管理の例であり、法定期限を示すものではありません。