FURUSATO TAX GUIDE

ふるさと納税は
控除されている?

住民税決定通知書を、3つのポイントで確認。

公開:2026年10月8日 / 執筆:公認会計士・税理士 岡田健志

「申請は済ませたけれど、きちんと控除されたのか分からない」。まずは寄附した翌年度の住民税決定通知書を用意し、寄附金税額控除の内訳を探します。

ワンストップ特例では住民税、確定申告では所得税と住民税に分かれて反映されます。同じ寄附額でも、通知書だけで確認できる範囲が異なります。

1.寄附した年と通知書の年度を合わせる

住民税は前年の所得などに基づいて計算されます。ふるさと納税も、寄附した翌年度の通知書で確認します。

寄附した年 → 確認する通知書

2025年中の寄附
2026年度の住民税

2026年に届いた通知書で確認

2026年中の寄附
2027年度の住民税

2027年の通知書で確認

2026年度の通知書に、2026年中の寄附が載っていなくても、年度の違いによるものです。

給与から住民税を天引きされている方は、勤務先から受け取る本人用の税額決定通知書を確認します。紙のほか電子データで渡される場合もあるため、見当たらなければ給与担当者に確認してください。自分で納付する方は、市区町村から届く納税通知書と課税明細書を用意します。

通常は5〜6月ごろの通知が確認の入口です。後日、税額変更の通知を受け取っている場合は、新しい内容も確認します。

参考:江東区「税額決定通知書についてよくある質問」、大阪市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」。

2.通知書で確認する3つのポイント

「年度」「寄附金の控除内訳」「市区町村分と都道府県分」の順に見ます。大阪市なら市民税・府民税ですが、名称や記載位置は自治体と納付方法によって異なります。

通知書の確認イメージ

① 2026年度
住民税の税額決定通知書
所得・所得控除など
税額・納付額など
税額控除額
他の税額控除も含まれることがあります。
② 寄附金税額控除の内訳摘要欄・課税明細書などを確認
③ 市区町村分+都道府県分

ワンストップ特例の「申告特例控除」が別記されている場合は、その額も確認します。

説明用の模式図です。実際の通知書を再現したものではありません。欄名・配置・内訳の表示は、お住まいの自治体の案内と照合してください。

「税額控除額」の合計だけで判定しない

税額控除には、調整控除や住宅ローン控除などもあります。合計額をそのままふるさと納税の控除額とみなさず、寄附金分を確かめます。寄附金税額控除にも、ふるさと納税以外の対象寄附が含まれる場合があります。

別記された額を足す場合と、合計済みの場合を分ける

例えば江東区の普通徴収では、ワンストップ特例の利用者は、課税明細書の寄附金税額控除と申告特例控除を合わせて確認する案内です。給与からの特別徴収では、別の欄に寄附金の具体的な適用額が示されています。

既に合計された額と、その内訳を重ねて足さないことが大切です。通知書に寄附金だけの額が見当たらないときは、金額を推測せず、市区町村に適用額の内訳を確認します。

参考:江東区「税額決定通知書についてよくある質問」、大阪市「税額控除額の種類と計算」、大阪市「市民税・府民税の寄附金税額控除制度について」。

3.ワンストップ特例と確定申告の違い

次は、どの手続で控除を受けたかを確認します。図は、ふるさと納税だけを年間5万円行い、控除上限の範囲内で必要な手続を済ませた場合の考え方です。

架空例:年間の寄附額 5万円

5万円 − 自己負担2,000円 = 4万8,000円

ワンストップ特例

住民税の控除
4万8,000円が目安

所得税相当分も、翌年度の住民税から控除されます。

→ 通知書の寄附金分を確認

確定申告

所得税等の軽減
+
翌年度の住民税の控除

両方に分かれるため、住民税だけで4万8,000円にならないことがあります。

→ 申告書と通知書を確認

図は制度の基本的な配分を示したものです。所得・各種控除・税額控除の適用や端数処理等によって実際の結果は異なります。上限を超えた寄附は、自己負担が2,000円を超えます。

確定申告の「寄附金控除額」は、そのまま戻る税額ではありません

所得税では、寄附金控除は所得から差し引く控除です。申告書に記載された所得控除額を、そのまま住民税の控除額に足してはいけません。

また、銀行口座に振り込まれた還付金の総額には、源泉徴収された税金の精算や他の控除の影響も含まれます。還付金の総額=ふるさと納税の所得税軽減額、とは限りません。寄附による軽減分を厳密に確認するには、申告内容全体から税額への影響を確認する必要があります。

住民税は通常、控除を反映した税額を納めます。「寄附額から2,000円を引いた金額が、そのまま口座へ振り込まれる」という仕組みではありません。

参考:国税庁 No.1155「ふるさと納税」、大阪市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」。

4.金額が合わないときの確認順

金額が小さい・欄が空白というだけで、直ちに申告漏れと決める必要はありません。次の順に原因を切り分けます。

1
年度と本人を確認

寄附した翌年度の通知書か、寄附者本人の通知書かを確認します。家族の寄附は、まとめて自分の控除になるわけではありません。

2
申請後に確定申告をしていないか

医療費控除や副業で確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。その年の寄附を、申請済み分も含めて申告に入れたか確認します。

3
申告書の寄附と住民税の欄を確認

確定申告書第二表の寄附金の記載と、住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄を確認します。

4
寄附総額・上限・他の控除を確認

証明書と申告額に漏れや重複がないかを照合します。上限超過や、他の寄附・住宅ローン控除などの影響も確認対象です。

5
受付と反映の状況を確認

ワンストップ申請の受付・不備、遅れて提出した申告や訂正が税額に反映されたかを確認します。変更通知があれば、その内容も用意します。

前年より住民税が増えていても、控除されている場合があります。

所得や扶養などの条件が変われば、年税額も変わります。昨年との増減だけでなく、今年度の通知書の控除内訳を見て判断します。

申請忘れや申告漏れが分かった場合の手続は、ワンストップ申請を忘れたときの対応フローへ進んでください。未申告・提出済み・申告期限の前後で対応が変わります。

参考:国税庁 No.1155「ふるさと納税」、綾部市「2026年度 納税通知書のみかた」、江東区「税額決定通知書についてよくある質問」。

5.どこへ、何を用意して確認する?

1通知書の控除額

課税した市区町村の住民税担当へ。原則として、その年度の1月1日の住所地です。

2申請の受付状況

寄附先の自治体へ。ワンストップ申請の受付・不備の状況を確認します。

3確定申告の訂正

税務署・税理士へ。申告書全体を確認して、必要な手続を整理します。

大阪市の具体的な課税の相談先は、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所です。2025年の寄附に係る2026年度の控除なら、2026年1月1日の住所地を基準に考えます。

確認時に手元へ置く資料

  • 住民税決定通知書・課税明細書・税額変更の通知
  • 寄附先、寄附日、金額が分かる証明書や一覧
  • ワンストップ特例の申請控え・受付結果
  • 確定申告をした場合は申告書の控えと提出結果

「2025年の寄附について、2026年度の住民税に適用された寄附金税額控除の内訳を確認したい」と伝えると、対象を合わせやすくなります。

参考:大阪市「市民税・府民税の寄附金税額控除制度について」。

よくあるご質問

2026年の寄附は、2026年度の通知書で確認できますか?

住民税への反映は翌年度です。2026年中の寄附は2027年度の通知書で確認します。2026年度の通知書で確認するのは、原則として2025年中の寄附です。

「税額控除額」が寄附額から2,000円を引いた額より大きいのは誤りですか?

税額控除額には、調整控除や住宅ローン控除などが含まれる場合があります。寄附金税額控除の内訳を確認し、他の控除との合計をそのまま比較しないでください。

確定申告したら、住民税の控除が少なく見えます。

確定申告では所得税等と翌年度の住民税に分かれて反映されます。住民税だけで寄附額から2,000円を引いた額にならないことがあります。還付金の総額も、寄附だけの軽減額とは限りません。

通知書に寄附金の欄が見つかりません。どうすればよいですか?

摘要欄や課税明細書、自治体が公表する通知書の見方を確認します。内訳が分からなければ、課税した市区町村の住民税担当へ確認してください。欄が見つからないことだけで控除漏れとは断定できません。

申告内容と控除の確認を相談する

通知書と申告書を見ても判断しにくい場合は、対象年・寄附額・申告の状況をお知らせください。大阪市福島区の岡田健志公認会計士・税理士事務所では、必要な確認・訂正の範囲を整理し、料金を事前にご案内します。過去の申告の確認・訂正は、内容に応じてお見積りします。

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この記事の執筆者

岡田 健志|公認会計士・税理士

岡田健志公認会計士・税理士事務所(大阪市福島区)

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2026年10月8日に国税庁・自治体の公表資料を確認。主な根拠:所得税法第78条、地方税法第37条の2・第314条の7・附則第7条等。図は制度と確認順を説明するための模式図です。個別の控除額や通知書の様式は、該当年度の申告内容と自治体の案内により確認してください。

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