税務調査
法人の税務調査は何年分さかのぼる?3年・5年・7年の違いと、対象期間が広がる場合
結論:実地の税務調査で何年分を調べるかは、事前通知で「調査の対象となる期間」として示されます。一方、税務署が税額を直せる期間(更正等の期間制限)は法律で決まっており、原則は法定申告期限から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年です。法人税の欠損金額に係る更正は10年です。「3年」は法律上の上限ではありません。調査の過程で、通知された期間より前にも同じ誤りが疑われれば、対象期間が広がることがあります。
「税務署から調査の連絡が来た。何年分の資料を用意すればよいのか」「昔の決算まで見られるのか」。税務調査の連絡を受けた経営者から、最初によく出る質問です。
「税務調査は3年分」「いや5年分」「悪質なら7年」と、さまざまな数字を聞くと思います。これらは、それぞれ別のことを指しています。国税OBの公認会計士・税理士として、①事前通知で示される対象期間、②法律で決まっている更正の期間制限、③対象期間が広がる場合に分けて整理します。
まず確認:事前通知の「調査の対象となる期間」
実地の調査を行う場合、税務署は原則として、あらかじめ納税者(税務代理人がいる場合は税務代理人を含む)に対し、次の事項を通知します(国税通則法74条の9第1項)。
- 調査を開始する日時・場所
- 調査の目的
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期間
- 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
つまり、何年分の調査なのかは、まず通知の内容で確認できます。電話で連絡を受けたときは、税目と対象期間をメモし、分からなければその場で確認しましょう。
なお、法令上、納税者の都合による変更を協議するものとされているのは、調査の日時と場所です(同条2項)。対象期間については、同様の変更協議の手続は定められていません。
税務署が税額を直せる期間は「原則5年・不正は7年」
調査の結果、税額を修正する処分(更正)ができる期間には、法律上の制限があります(国税通則法70条)。
| 区分 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 通常の更正・決定 | 法定申告期限から5年 | 国税通則法70条1項 |
| 法人税の欠損金額(純損失等の金額)に係る更正 | 法定申告期限から10年 | 同条2項 |
| 偽りその他不正の行為により税額を免れた場合などの更正・決定 | 法定申告期限から7年 | 同条5項 |
反対に、納税者が「税金を納め過ぎていた」と気づいた場合に税務署へ減額を求める更正の請求も、原則として法定申告期限から5年以内です(法人税の欠損金額に係るものは10年。国税通則法23条1項)。
「3年」と言われるのはなぜ?
対象期間は調査ごとに決まるもので、法律で「3年」と定められているわけではありません。
実務上、事前通知で当初3年分が対象と示されるケースがあるため、「税務調査は3年分」と説明されることがあります。ただし、それは一律のルールでも、法律上の上限でもありません。実際の準備は、事前通知で示された税目と対象期間を基準に進めます。
「7年」になる「偽りその他不正の行為」とは
単なる計算誤りや、税法の解釈の違いによる誤りとは異なり、税を免れるために事実を偽るような行為を指します。重加算税の対象となる「隠蔽・仮装」の例として、国税庁の事務運営指針は、次のような事実を挙げています。国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
- いわゆる二重帳簿を作成していること
- 帳簿書類の破棄・隠匿、改ざん、取引先と通謀した虚偽の証憑の作成
- 帳簿に記録せずに売上げなどの収入を除外していること
「偽りその他不正の行為」と「隠蔽・仮装」は条文上の用語が異なりますが、どちらも意図的に事実をゆがめる行為が問題になる点では共通しています。
通知された期間より前まで、調査が広がる場合
同じ誤りが以前にも疑われるとき
調査の途中で、把握された誤りと同様の誤りが、通知した対象期間より前にも発生していることが疑われる場合などには、通知した事項以外についても調査が行われることがあります(国税通則法74条の9第4項)。
この場合、税務署は、追加する税目・課税期間などを納税者に説明した上で調査を行います。ただし、追加する理由までは説明されず、調査を行うこと自体は不服申立ての対象になりません。国税庁「税務手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問32
一度調査を受けた期間でも、再調査はあり得る
調査が終わり、「更正決定等をすべきと認められない」旨の通知を受けた後や、修正申告をした後でも、新たに得られた情報に照らして誤りがあると認めるときは、同じ税目・期間について再び調査が行われることがあります(国税通則法74条の11第5項)。国税庁のFAQでは、取引先の税務調査で誤りにつながる情報を把握した場合などが例示されています。
例えば、売上の計上時期のずれや、同じ取引先に対する経費処理が複数年度にわたって続いていると疑われる場合は、最初に確認された年度だけでなく、それ以前の年度も確認対象となることがあります。継続的な取引は、対象期間の前から同じ処理が続いていないかも確認しておくことが重要です。
さかのぼって修正すると、本税以外の負担も生じます
過去の申告に誤りがあり、修正申告や更正によって税額が増える場合、増えた本税のほかに、次の負担が生じることがあります。
- 延滞税:法定納期限の翌日から納付の日までの期間に応じてかかる利息に相当する税。さかのぼる年数が長いほど、期間も長くなります。国税庁「No.9205 延滞税について」
- 過少申告加算税:原則として増えた税額の10%。期限内申告税額と500千円のいずれか多い額を超える部分は、さらに5%が加算されます(国税通則法65条)。
- 重加算税:隠蔽・仮装に基づく場合は、過少申告加算税に代えて35%。過去5年以内に同じ税目で無申告加算税等や重加算税を課されたことがある場合などは、さらに10%が加算されます(国税通則法68条)。
加算税は、調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をした場合などには、軽減・免除される場合があります。具体的な割合は、状況によって異なります。
何年分の資料を用意すればよい?
法人は、帳簿と取引に関する書類を、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。青色申告の欠損金額が生じた事業年度は10年間です。国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
調査の連絡を受けたら、次の順で準備を進めましょう。
- 通知された対象期間の帳簿・証憑・電子データをそろえる(会計ソフトのデータ、請求書・領収書、契約書、通帳)
- 対象期間の申告書・決算書を読み返し、大きく変動した科目の理由を説明できるようにする
- 対象期間より前から続いている取引(長期の契約、継続的な外注先、役員との貸し借りなど)は、いつから同じ処理をしているかを確認する
- 顧問税理士がいる場合は、連絡窓口と回答の分担を決める
資料の保全や当日の対応は、「税務調査とは?事前通知・調査の流れ・準備を解説」で詳しく解説しています。
調査対象の選ばれ方は「法人税務調査はどのように選定されるのか」、調査官が事前に確認する情報と企業側の備えは「法人税務調査の準備調査とは?」をご覧ください。
よくある質問
Q.通知された対象期間より前の年度が調べられることはありますか?
A.あります。調査の過程で、通知した期間より前にも同様の誤りが疑われる場合などには、追加する税目・期間の説明を受けた上で、調査の対象が広がることがあります。
Q.7年前の申告まで修正されるのは、どのような場合ですか?
A.偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合などです。単なる計算誤りや解釈の違いによる誤りは、原則として法定申告期限から5年が期限です。
Q.調査の対象期間を短くしてもらうことはできますか?
A.法令上、納税者の都合による変更を協議するものとされているのは、調査の開始日時と場所です。対象期間については、同様の変更協議の手続は定められていません。
まとめ:数字の噂より、通知内容と「説明できる状態」を
何年分さかのぼるかは、事前通知で示される対象期間がまず基準になり、税額を直せる期間は原則5年、不正があれば7年と法律で決まっています。そして、同じ誤りが続いていれば、対象期間は広がり得ます。
「何年分見られるか」を気にするより、通知された期間の資料を整え、取引の理由を説明できる状態にしておくことが、確認を円滑に進める上で重要です。
大阪市福島区の岡田健志公認会計士・税理士事務所では、国税OBの経験を生かして、税務調査の初動整理から事前準備、立会いまで支援しています。顧問契約のない方のスポットでのご依頼も受け付けています。
※この記事は、法人税を中心とした国税の一般的な説明です。個人の所得税・消費税、相続税など税目によって期間や取扱いが異なる場合があります。個別の対応は、通知の内容と事実関係を確認して判断します。