会計・経営

残クレで買った社用車の経理と税金|仕訳・減価償却・消費税・返却時の処理

公開日:
岡田健志(公認会計士・税理士)

結論:残クレ(残価設定型クレジット)で購入した車を事業に使う場合、毎月の支払額をそのまま経費にするのではなく、車両を資産に計上して減価償却します。 契約で金額が明示された分割手数料(利息相当額)は、車両代金と分けて期間に応じて費用にします。消費税の課税事業者は、原則として車の引渡しを受けた課税期間に、車両代金の消費税をまとめて仕入税額控除の対象とします。満了時に返却する場合は、車を手放して残価の支払いに充てる取引として、帳簿価額との差額と消費税を確認します。

「残クレで社用車を買ったが、毎月の支払いをどう記帳すればよいのか」「残価の部分は経費になるのか」。残クレは月々の支払いを抑えられる一方で、経理の上ではリースと混同されやすい取引です。

この記事では、法人・個人事業主が残クレで車を購入して事業に使う場合の経理と税金を、取得時・毎月と決算・満了時の順に整理します。残クレの損得(支払総額・資金繰り)は「残クレのアルファードは本当に損?支払総額・税金・資金繰りから考える」で解説しています。

以下の金額は説明用の仮定です。実際の処理は、契約書・支払明細(償還表)・車検証の内容と、車の使用状況を確認して判断します。

残クレは「分割払いの購入」。リースとは契約から確認します

残クレは、数年後の下取り想定額(残価)を最終回に据え置き、残りを分割で支払う購入方法です。車検証の所有者欄がクレジット会社や販売会社になっていても(所有権留保)、引渡しを受けて事業に使っていれば、自社(個人事業主は本人)の事業用資産として計上するのが一般的です。

まず、手元の契約書が次のどれに当たるかを確認してください。

  • クレジット契約(割賦購入):販売会社から車を買い、代金をクレジット会社へ分割で支払う。相手勘定は「未払金」
  • ローン契約(金銭の借入れ):金融機関から借りたお金で車を買う。相手勘定は「借入金」
  • リース契約:車を借りる契約。ただし、税務上は売買として扱われるリースもあり、支払額がそのまま経費になるとは限りません

名前に「残価」が付いていても、契約の性質で処理が変わります。

取得時:車両の取得価額と、分割手数料を分けます

取得価額に含めるもの・含めないことができるもの

車両の取得価額は、車両本体・付属品の代金に、事業に使うために直接要した費用を加えた金額が基本です。一方、法人の場合、登録のための費用などは、取得価額に含めないことができます。国税庁「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」

自動車税(種別割)、自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル料金などは、車両の代金とは性質が異なります。販売店の注文書・請求書の明細を見て、項目ごとに区分しましょう。

分割手数料(利息相当額)は、車両代金と区分します

法人の場合、割賦販売契約で購入代価と利息・代金回収費用等が契約上明らかに区分されていれば、その利息等を取得価額に含めないことができます(法人税基本通達7-3-2)。区分した手数料は、支払期間に応じて費用にします。

個人事業主の場合も、業務用資産を購入するための借入金の利息は必要経費になります。国税庁「必要経費の知識」 私用と兼用する車は、業務に使う部分だけが対象です。

仕訳例(法人・消費税の課税事業者・税抜経理)

【前提】車両代金4,400千円(税込、うち消費税等400千円)、契約で明示された分割手数料460千円。支払いは毎月60千円を59回、最終回に残価1,320千円。支払総額は4,860千円(60千円×59回+1,320千円)です。登録費用や税金・保険料は、説明を簡単にするため含めていません。

納車時(単位:千円)

借方金額貸方金額
車両運搬具4,000未払金4,860
仮払消費税等400
前払費用(分割手数料)460

毎月の支払時:未払金60千円を普通預金で支払い、同時に、支払明細(償還表)に示された当月の手数料部分を「前払費用」から「支払利息(または支払手数料)」へ振り替えます。1年を超えて費用になる手数料は、決算で長期前払費用に区分します。

手数料を納車時に計上せず、毎回の支払時に費用として計上する方法もあります。いずれの方法でも、償還表の元金と手数料の内訳に合わせることが大切です。

毎月と決算:減価償却と、私用分の区分

耐用年数と償却方法

新車の法定耐用年数は、一般的な乗用車で6年、総排気量0.66リットル以下の小型車(軽自動車)で4年です。国税庁「耐用年数(車両・運搬具/工具)」

償却方法を届け出ていない場合、法人は定率法、個人事業主は定額法で計算します(法人税法施行令53条、所得税法施行令125条)。事業に使い始めた月から、月割りで計算します。

【計算例】上の車両(取得価額4,000千円・耐用年数6年)を、期の途中から6か月使った場合

  • 法人(定率法・償却率0.333):4,000千円×0.333×6/12=666千円
  • 個人事業主(定額法・償却率0.167)、業務使用割合70%:4,000千円×0.167×6/12=334千円、うち必要経費は233千円

※千円未満切捨て。業務使用割合70%は説明用の仮定です。

中古車を残クレで買った場合

中古車は、法定耐用年数ではなく、残りの使用可能期間を見積もった年数を使えます。見積りが難しい場合の簡便法では、「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」(1年未満切捨て、2年未満は2年)で計算します。たとえば、登録から4年経過した乗用車は、(6年-4年)+4年×20%=2.8年で、耐用年数は2年です。国税庁「中古資産の耐用年数」

耐用年数が短いと早く費用になりますが、手元の資金が増えるわけではありません。残クレの金利負担と、満了時の支払いを含めて判断しましょう。

私用がある場合

個人事業主が私用と兼用する車は、走行記録などの合理的な根拠で業務使用分を区分します。家事と業務の両方に関係する支出は、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分が必要経費になります(所得税法施行令96条)。

法人の車を役員や家族が私的に使っている場合は、会社の経費かどうかだけでなく、役員への給与(経済的利益)に当たらないかも確認が必要です。役員給与の基本は「役員報酬の減額はできる?定期同額給与と3つの例外」で解説しています。

消費税:仕入税額控除は「引渡しを受けた時」にまとめて

割賦購入で車を取得した場合、課税仕入れを行った日は車の引渡しを受けた日です。毎月の支払いに合わせて控除するのではなく、引渡しを受けた課税期間に、車両代金に係る消費税をまとめて仕入税額控除の対象とします(消費税法基本通達11-3-2)。

一方、クレジット契約で額が明示された分割手数料は、消費税が非課税です(消費税法施行令10条3項9号)。ローン契約の利息も非課税であり、いずれも仕入税額控除の対象にはなりません。

個人事業主が私用と兼用する車は、仕入税額控除も業務に使う部分に限られます(消費税法基本通達11-1-4)。簡易課税を選択している場合や免税事業者の場合は、計算方法が異なります。

満了時:返却・買取り・乗り換えで処理が変わります

1.返却する場合

返却は、車を手放して、最終回の支払い(残価)に充てる取引です。帳簿では、車両の帳簿価額(未償却残高)を落とし、残価に相当する未払金を消します。走行距離や傷による追加の精算金があれば、別途支払います。

事業に使っていた車両の譲渡は、消費税の課税対象です(消費税法基本通達5-1-7)。課税事業者は、返却によって支払いを免れる残価の額などを対価として、課税売上に含めるかを契約内容から確認します。

【仕訳例】残価1,320千円(税込)の支払いに充てて返却し、返却時の帳簿価額が700千円の場合(単位:千円。帳簿価額は説明用の仮定)

借方金額貸方金額
未払金1,320車両運搬具700
仮受消費税等120
固定資産売却益500

定率法で償却が進んでいると、返却時に売却益が出ることがあります。決算の見込みを立てる際に、満了時期も確認しておきましょう。

個人事業主の場合、事業用の車両を手放したときの損益は、事業所得ではなく譲渡所得として扱います(所得税法33条)。業務使用割合がある場合の計算も含め、個別に確認してください。

2.買い取る場合

残価を一括で支払う、または残価分を再度クレジットやローンで支払って、車を使い続けます。車両はそのまま資産に残り、減価償却を続けます。再クレジット等の場合は、新しい契約の手数料を同じように区分します。

3.乗り換える場合

今の車の返却と、新しい車の購入を別々の取引として記帳します。販売店の精算書で下取りと新車代金が相殺されていても、相殺後の差額だけで記帳しないようにしましょう。

よくある質問

Q.残クレの毎月の支払額を、そのまま経費にしてもよいですか?

A.いいえ。事業用の車は資産に計上して減価償却し、支払額のうち元金部分は未払金(または借入金)の返済として処理します。費用になるのは、減価償却費と、契約で区分された手数料(利息相当額)です。

Q.最終回の残価も、減価償却の対象になりますか?

A.はい。残価は支払いを後に据え置いた車両代金の一部であり、取得価額に含めて減価償却します。

Q.残クレとリースでは、どちらが節税になりますか?

A.一律にはいえません。リース契約でも、税務上は売買として扱われ、支払額がそのまま経費にならないものがあります。税負担だけでなく、支払総額、満了時の条件、手元資金への影響を合わせて比較してください。

まとめ:契約書・償還表・車検証をそろえて確認を

残クレの経理は、「毎月の支払い」ではなく「車という資産の取得」と「分割手数料」に分けて考えるのが出発点です。消費税は引渡し時、満了時は返却・買取り・乗り換えのどれかで処理が変わります。

契約書、支払明細(償還表)、車検証、販売店の注文書をそろえていただければ、記帳方法から決算への影響まで確認できます。大阪市福島区の岡田健志公認会計士・税理士事務所では、スポットでのご相談も受け付けています。

社用車の経理・税金について相談する

※この記事は、国内の法人・個人事業主の法人税・所得税・消費税に関する一般的な説明です。個別の処理は、契約の内容、車の使用実態、消費税の計算方法などを確認して判断します。

参考資料

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