夜のお仕事と確定申告

夜のお仕事の交通費・タクシー代は経費になる?通勤・帰宅と記録の確認

公開:2026年11月6日 / 執筆:公認会計士・税理士 岡田健志

2026年分を念頭に、2026年11月6日時点の公表資料を確認しています。申告画面は利用時に最新案内をご確認ください。

夜のお仕事で電車やタクシーを使ったとき、支払った金額がすべて確定申告の経費になるわけではありません。まず働き方と実際に負担した金額を確認し、事業に必要な移動と私用を区分しましょう。店から交通費が支給される場合は、その扱いも報酬の資料と合わせて確認します。

最初に働き方と支払った人を確認する

業務委託などで事業所得や雑所得として申告する場合、所得を得るために直接必要な交通費は、必要経費となる場合があります。一方、給与として受け取る場合は通常、実際の交通費を事業の必要経費として差し引く取扱いではありません。給与と業務委託の確認方法もご覧ください。

店が交通機関やタクシー会社へ直接支払っているなど、自分が負担していない金額を自分の経費として重ねて計上することはできません。自分で支払い、後から店から受け取った場合は、報酬への含まれ方と負担額を資料で確認します。

どの移動に使ったかを分ける

移動の例確認すること
お客様との仕事上の約束に向かう電車代日時、行先、仕事の目的と運賃を記録する
仕事後に帰宅するためのタクシー代仕事との関連、利用区間、店からの支給や私用の有無を確認する
私的な買い物や友人との食事の移動私用の部分は事業の必要経費に含めない
仕事の移動に私用の立ち寄りがある場合区間や目的を確認し、合理的に区分できる仕事の部分を検討する

自宅と店の間の移動も、働き方や業務の実態によって検討が必要です。「通勤だから必ず経費になる」「帰宅のタクシーだから必ず認められない」と一律には判断せず、移動の目的と事情を残しましょう。同伴・アフターの飲食代も、交通費とは別に、仕事との関係を確認します。

店から交通費やタクシー代を受け取った場合

店が直接支払ったのか、自分が立て替えた後に受け取ったのか、報酬に交通費相当額が含まれているのかを区別します。支払明細の支給額、源泉徴収額、実際に払った金額を照合し、同じ金額を二重に経費にしないようにしましょう。受け取った金額を単純に支払額から差し引くだけで判断できない場合もあります。

国税庁は、ホステス等に対して深夜の帰宅のためのタクシー代として支払う金額は、その名称にかかわらず源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めると説明しています。これは支払者側の源泉徴収の説明です。個々の契約や支払方法による所得・経費の扱いは、支払明細を確認して判断します。店が支払う場合も一律に同じ扱いと決めず、資料が不明なら確認しましょう。

電車代やタクシー代は何を残す?

タクシーは領収書や利用明細を保管し、日時、乗車・降車場所、仕事の目的、同乗者や私用の立ち寄りがあればその内容を補足します。電車やバスは利用履歴などをもとに、日付、区間、運賃と仕事の目的を記録します。電子的な明細は、適用される保存方法も確認してください。

交通系ICカードは、チャージと実際の乗車を両方経費にすると二重計上になります。利用履歴だけでは仕事と私用の区別が分からないため、早めにメモを付けましょう。領収書がない場合も、日時・区間・金額・目的を分かる範囲で記録し、履歴や予定表と照合します。経費の記録と資料の残し方も参考にしてください。

給与として働く場合の確認

給与所得には給与所得控除があります。一定の通勤費などが対象となる特定支出控除という制度もありますが、勤務先の証明や金額などの要件があります。交通費を払っただけで控除を受けられるわけではないため、該当するか勤務先の資料と制度の要件を確認してください。

明細がそろわないときは

店の支払明細、振込履歴、タクシー領収書、交通系ICカードの利用履歴を並べ、支払った人、店から受け取った金額、移動の目的を確認します。分からない金額を推測で確定せず、店に確認できるものは確認しましょう。収入資料が足りないときの確認方法もご覧ください。

自分で進めるか、迷う点を相談するか

まずは夜のお仕事の経費一覧を使って資料を整理し、ご自身で申告を進められます。交通費の区分や店からの支給の扱いなど、迷う点だけの相談や申告の依頼も可能です。夜のお仕事の確定申告サポートをご覧ください。

参考資料

この記事の執筆者:岡田 健志|公認会計士・税理士

岡田健志公認会計士・税理士事務所(大阪市福島区)

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