夜のお仕事と確定申告

夜のお仕事の同伴・アフターの飲食代は経費になる?負担額と目的の確認

公開:2026年11月6日 / 執筆:公認会計士・税理士 岡田健志

2026年分を念頭に、2026年11月6日時点の公表資料を確認しています。申告画面は利用時に最新案内をご確認ください。

夜のお仕事で、お客様との同伴やアフターの飲食代を自分で払うことがあります。領収書がある、同伴やアフターと呼ばれている、お客様と食事をした、といった理由だけで経費になるとは限りません。仕事との関係、実際に誰が負担したか、私的な食事を含むかを分けて確認しましょう。

この記事は2026年11月6日時点の国税庁の公表資料に基づく一般的な説明です。費用の該当性は、所得区分、支出の目的や実態によって異なります。

最初に、自分の所得区分と支払額を確認する

以下は、主に事業所得または業務に係る雑所得の必要経費を確認する場合の説明です。給与所得は通常、給与所得控除を使って計算し、事業所得のように実費をそのまま差し引きません。給与所得者の特定支出控除は別途要件の確認が必要です。

契約や働き方によって所得の区分は変わります。給与か報酬かを確認する方法も参照してください。

接待の目的と私的な食事を区別する

国税庁は個人の接待交際費について、相手方や支出の理由などから、事業を営む上で通常必要と認められる金額を必要経費とする旨を案内しています。生活上の食費など家事上の費用は必要経費になりません。

たとえば、仕事上のお客様に対する接待として自分が負担した飲食代は、相手との関係、支出の目的、金額や状況を確認し、必要経費に当たるか検討します。一方、お客様との関係があるというだけで、私的な食事まで自動的に経費になるわけではありません。

仕事と私生活の双方に関係する支出は、取引の記録などを基に、業務遂行上直接必要な部分を明らかに区分できるか確認します。区分できないものに、根拠なく一定の割合を掛けないようにしましょう。

誰が、いくら負担したかを照合する

状況確認すること
自分が全額を支払った決済額、飲食の相手・目的、後日の返金や精算の有無
お客様や同席者と割り勘にした実際に自分が負担した額、立替分が精算された額
お店が立て替えて後で天引きした明細の天引き額、実際の負担者、領収書との対応
お店から補助・返金を受けた何に対する支給か、精算か報酬かを資料と取決めで確認

領収書の総額がそのまま自分の負担額とは限りません。別の人の立替分や、後で返金された金額を確認し、同じ支払いを二重に集計しないようにします。お店から受け取る金銭が精算か報酬かは、実際の契約・支給内容を確認しましょう。

お店の天引きについては、お店に引かれた費用の整理もご覧ください。

領収書に相手・目的・負担額を補足する

領収書や決済記録には、日付、店名、金額、内容が分かるものを残します。あわせて、相手が誰かを後から確認できる情報、仕事との関係、飲食の目的、参加人数、自分の負担額と精算状況を記録すると照合しやすくなります。記録は、相手の情報に配慮し、第三者に見せる必要のない形で適切に保管しましょう。

記録を残したことだけで必要経費になるわけではありません。領収書がない場合も、決済履歴や明細、当日の記録を集め、分からない部分を推測で埋めずに確認します。資料がないときの整理も参考にしてください。

同伴・アフターごとに、確認結果を残す

同伴で来店につなげる目的の食事、仕事後の打合せ、私的な食事では、目的や状況が異なり得ます。どの費用も、名前や時間帯だけで判断せず、支出ごとに「目的」「相手との関係」「自分の負担」「私用の有無」を確認しましょう。

仕事上の目的と私的な目的が混在しているとき、業務上直接必要な部分が分かる根拠がなければ、金額を勝手に作って計上しないようにします。判断に迷う支出は、資料をまとめて税務署や税理士に確認してください。

自分で整理し、迷う部分だけ相談する

夜のお仕事の経費一覧では、衣装・家賃など他の支出の確認点も整理しています。自分で資料を集めて飲食代の判断だけ相談したい場合も、申告書の作成等を依頼したい場合も、夜のお仕事の確定申告・税金相談でご案内しています。対応範囲と料金は事前に確認できます。

参考資料

この記事の執筆者:岡田 健志|公認会計士・税理士

岡田健志公認会計士・税理士事務所(大阪市福島区)

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