夜のお仕事と確定申告

夜のお仕事の確定申告を間違えたら?訂正・修正申告・更正の請求を確認する順番

公開:2026年11月6日 / 執筆:公認会計士・税理士 岡田健志

2026年分を念頭に、2026年11月6日時点の公表資料を確認しています。申告画面は利用時に最新案内をご確認ください。

夜のお仕事の確定申告を提出した後に、お店の報酬を入れ忘れた、経費を重複して入力した、源泉徴収税額を転記し間違えたと気づくことがあります。まずは対象年と提出済みの申告書を確認し、何がどう違うのかを元の資料と照合しましょう。

この記事は、2026年11月6日時点の国税庁の公表資料に基づき、提出済みの所得税及び復興特別所得税の申告を中心に説明します。所得区分、誤りの内容、申告や納付の状況により、必要な手続きは異なります。

はじめに、対象年と間違いを整理する

提出した申告書・収支内訳書や青色申告決算書の控え、e-Taxの受信結果、支払明細・源泉徴収票、通帳、領収書などを対象年ごとに集めます。後から明細が見つかった場合も、支払先、対象期間、差引前の報酬、税金と手取りの関係を確認し、推測した額で書き換えないようにします。

確認項目整理すること
対象年と提出の有無申告書・受信結果で、いつの分を提出したか
間違った項目お店ごとの収入、経費、給与、源泉徴収税額、所得控除など
正しい内容の根拠支払明細、源泉徴収票、領収書、口座履歴など
税額の変化正しい内容で計算し直すと、納付額・還付額がどう変わるか
納付・還付の状況すでに納付した額、実際に還付された額

そもそもその年の申告書をまだ提出していない場合は、提出済みの申告を直す手続きとは異なります。過去の申告をしていない年の確認をご覧ください。

申告期限内なら、正しい申告書を作り直して提出する

申告期限内に入力漏れや転記誤りに気づいた場合は、誤りを直して申告書等を作成し、期限までに再提出します。e-Taxで送信する際は、訂正箇所だけでなく必要な帳票を含めて作成し、送信・受信結果まで確認しましょう。追加の添付書類が必要な場合などは、対象年の案内を確認してください。

再提出後の納付額や還付額は、訂正後の申告書で確認します。すでに還付金を受け取っていて、訂正後は還付額が減る、または納付額が生じる場合は、精算が必要になることがあります。対象年の期限と具体的な手続きは国税庁:申告が間違っていた場合を確認してください。

期限後は、納付額・還付額がどう変わるかを確認する

申告期限後に気づいた場合、同じ訂正方法を一律に使うのではなく、正しい内容で計算し直した結果を確認します。

計算し直した結果主に確認する手続き
当初の納付税額が少なすぎた、または還付税額が多すぎた修正申告
当初の納付税額が多すぎた、または還付税額が少なすぎた更正の請求ができるか確認
項目は変わるが税額等に影響しない、判断できない内容と必要な対応を税務署・税理士に確認

収入だけ、経費だけを見て手続きを決めず、源泉徴収税額や所得控除なども含めた申告全体を確認します。事業所得・業務に係る雑所得・給与所得の区分によって、集計の仕方も異なります。

納付税額が少なかった場合などは、修正申告を確認する

提出した申告書の納付税額が少なすぎた場合や、還付税額が多すぎた場合は、修正申告で正しい内容に直します。たとえば、報酬の入力漏れや必要経費の二重計上が見つかり、計算し直すと税額が増える場合などです。ただし、誤りの内容だけで増減を断定せず、申告書全体で確認しましょう。

追加で納める税金や、すでに受け取った還付金の精算が必要になる場合があります。延滞税や、事情により加算税がかかることもあります。税務署からの調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合の過少申告加算税の取扱いなどは、当初の申告状況も含めて国税庁:確定申告を間違えたときで確認してください。

納付税額が多かった場合などは、更正の請求を確認する

納付税額が多すぎた、または還付税額が少なすぎた場合には、更正の請求ができることがあります。たとえば、要件を満たす所得控除の入力漏れがあり、計算し直すと所得税等が減る場合などです。対象となるか、資料を基に確認しましょう。

更正の請求の期限は原則として法定申告期限から5年以内ですが、特例や個別の事情があります。請求すれば自動的に還付されるわけではなく、税務署が内容を確認し、認められた場合に更正等が行われます。所得や控除の項目を直しても、最終的な税額や純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。

訂正前後の資料と送信結果を残す

当初の申告書等の控えに加え、訂正後の申告書・修正申告書・更正の請求書、添付資料、e-Taxの受信結果や税務署からの通知を整理して保管します。お店ごとの明細と集計表も、どの資料のどの数字を直したか分かるようにしておきましょう。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、修正申告や更正の請求の書類を作成できる場合があります。操作方法や必要書類は、対象年の案内を確認してください。所得税等の訂正に関連する住民税などの扱いや、追加の届出が必要かは住所地の市区町村に確認しましょう。

納付や訂正に迷うときは相談する

申告した金額を確認したい場合は、支払明細の見方や白色申告の収支整理から資料を整理できます。納付が難しい場合は、税金を払えないときの相談もご覧ください。

自分で進めながら間違いの範囲や手続きだけ相談したい場合も、申告書の作成等を依頼したい場合も、夜のお仕事の確定申告・税金相談でご案内しています。対応範囲と料金は事前に確認できます。

12月分が翌年に入金された場合の年分は、年末の報酬と翌年入金の確認もご覧ください。

参考資料

この記事の執筆者:岡田 健志|公認会計士・税理士

岡田健志公認会計士・税理士事務所(大阪市福島区)

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