夜のお仕事と税務調査

夜のお仕事で税務署から突然連絡が来たら?事前通知・訪問時の確認

2026年10月29日 | 岡田健志公認会計士・税理士事務所

税務署から電話が来た、あるいは突然訪問があった。驚いたときほど、何の確認かを一つずつ整理することが大切です。連絡の種類や対象年を確認し、分からない点はその場で推測せず、資料を確認して対応しましょう。

この記事は2026年10月29日時点の一般的な説明です。調査の進め方や税務上の取扱いは、個別の事情や対象年により異なります。

手元の明細を確認するイメージ
イラストは確認のイメージです。

まず確認する3つ

  1. 1担当者と所属氏名・所属税務署・連絡先
  2. 2対象と目的誰の何についての確認か
  3. 3対象年と資料対象期間・求められた資料

1. 実地の調査は事前通知が原則

国税庁によると、納税者への実地調査は原則として事前に、開始日時・場所、目的、税目、対象期間などを通知します。日程に事情があるときは、担当者に申し出て調整を相談できます。

一方、申告内容や事業内容などから、事前通知が調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断される場合などには、通知せずに行われることもあります。夜のお仕事なら必ず無予告、という決まりではありません。

2. 突然の訪問や電話では、まず何を聞く?

税務署名、担当者の氏名、連絡先、確認の目的、対象となる人・税目・期間、必要な資料を確認してメモします。訪問の場合は、担当者の身分証明書等を確認しましょう。電話が不審なときは、その場で個人情報を伝えず、国税庁の案内で税務署の代表番号を確認し、かけ直して問い合わせる方法があります。

事前通知なしの実地調査でも、国税庁は運用上、臨場後速やかに対象税目・期間や目的などを説明するとしています。反面調査や申告内容の照会など、連絡の種類はさまざまです。

年ごとの資料を確認するイメージ
イラストは確認のイメージです。

回答の前に整理する

  1. 1分かること保存してある明細・申告書を確認
  2. 2分からないこと推測で答えず確認が必要と伝える
  3. 3相談先税務署や税理士と資料を確認

税務調査と査察調査を区別する

通常の税務調査は、質問検査権に基づいて申告内容等を確認する行政手続です。悪質な脱税事件を刑事責任の追及につなげる査察調査では、裁判官の許可状に基づく強制調査が行われる場合があります。無予告の税務調査を、ただちに「マルサの強制捜索」と呼ぶことはできません。

調査官の人数、訪問先、代表者の在・不在や手続は事案ごとに異なります。動画で紹介された経験談を、すべての調査で同じように行われる手順だと受け取らないようにしましょう。

3. 資料を確かめ、事実を整理して答える

その場で分からない金額を言い切らず、手元の支払明細、給与の源泉徴収票、現金受取りの記録、口座履歴、出勤記録、申告書の控えを年・支払先ごとに整理します。資料が見当たらない場合は、ないことと探せる範囲を伝え、店への照会や再取得を検討します。

調査には質問検査等に関する法令上の規定があります。正当な理由なく拒否・妨害するのではなく、質問の趣旨を確かめ、資料の確認や税理士への相談が必要な場合は、その旨を伝えて進め方を相談します。

4. 未申告や申告漏れに気づいたら

申告書や収入・経費の資料を年別に確認し、提出の有無と誤りの内容を整理します。期限後申告や修正申告が必要か、税務署や税理士に相談してください。加算税などの取扱いは、申告の時期、調査の通知や事情によって異なります。連絡後でも一律に同じ扱いとは限りません。

すでに資料提出や日程の依頼を受けている場合は、放置せず、確認に必要な時間や相談の予定を担当者に伝えます。

自分で整理する・迷う点を相談する

手元にある資料と、確認が必要な点を分けるところから始めましょう。税務調査や申告について、状況に応じて税理士に相談することもできます。

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よくあるご質問

Q. 夜のお仕事の調査は必ず突然来ますか?

実地調査は事前通知が原則です。法令の要件を満たす場合には事前通知をしないこともあり、業種だけで決まるわけではありません。

Q. その場で金額が分からなければどうしますか?

推測で確定せず、確認が必要だと伝え、対象年の明細や申告書などを整理します。必要に応じて税理士にも相談します。

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