税務・確定申告
役員賞与を損金にする「事前確定届出給与」とは?届出期限と、届出どおり支給できないときの注意点
役員賞与は、支給すれば当然に法人税の損金になるものではありません。中小企業で役員賞与を損金にする方法として検討するのが、事前確定届出給与です。
基本は、支給時期と金額を事前に決め、期限までに届け出て、その内容どおりに支給することです。届出と実際の支給額が違うと、少なく支給した場合でも、原則としてその支給額の全額が損金不算入になります。
「決算の見込みが良いので、役員にも賞与を出したい」「月額報酬と賞与を組み合わせたい」。こうした場合に、支給額だけでなく、決議・届出・支給までの手順を確認しておく必要があります。
この記事では、金銭で支給する通常の役員報酬・賞与について整理します。退職給与、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与、株式・新株予約権による給与は扱いません。
毎月の役員報酬の減額については「役員報酬の減額はできる?定期同額給与と3つの例外」をご覧ください。
役員賞与は、原則として損金になりません
法人税法34条1項では、通常の役員給与について、損金算入の対象となる区分を次のように定めています。いずれかに当たる場合でも、不相当に高額な部分などは損金になりません。
| 区分 | 内容の概要 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月など1か月以下の一定期間ごとに支給し、各支給時期の金額が同額である給与など |
| 事前確定届出給与 | 支給時期と金額などを事前に定め、その定めどおりに支給する給与。原則として期限内の届出が必要 |
| 業績連動給与 | 業績指標に連動し、算定方法・手続・開示などの法定要件を満たす給与 |
業績連動給与は、一定の例外を除いて同族会社では対象外となるなど、適用対象や要件が限られています。オーナー経営の中小企業が役員賞与を損金にしたい場合は、まず事前確定届出給与の要件を確認しましょう。国税庁「No.5211 役員に対する給与」
事前確定届出給与の3つのポイント
- 事前に決める:役員ごとに、支給時期と金額を株主総会等で決議します。
- 期限までに届け出る:「事前確定届出給与に関する届出書」を、期限内に所轄税務署へ提出します。
- 届け出たとおりに支給する:時期・金額とも、届出内容に合わせて支給します。
なお、同族会社に該当しない法人が、定期給与を支給しない役員に対して金銭で支給する給与には、届出不要の取扱いがあります。同族会社の役員賞与と混同しないようにしてください。国税庁「No.5211 役員に対する給与」
届出期限はいつまで?
原則は、決議日等から1か月と、会計期間開始から4か月の、早い方です。決議日だけを確認すればよいわけではありません。
| 場面 | 届出期限 |
|---|---|
| 原則 | ①決議日から1か月を経過する日(決議日より職務執行開始日が早い場合は、開始日から数えます)と、②その職務執行開始日の属する会計期間の開始日から4か月を経過する日の、いずれか早い日 |
| 新設法人が設立時に開始する職務について定める場合 | 設立の日以後2か月を経過する日 |
| 臨時改定事由により新たに定める場合 | 上記の原則の期限(新設法人の特例に該当する場合はその期限)と、臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日の、いずれか遅い日 |
臨時改定事由には、役員の職制上の地位や職務内容の重大な変更などが該当します。すでに届出のある定めを変更する場合は、変更届の手続・期限を別に確認します。国税庁「事前確定届出給与に関する届出」
※②には、申告期限延長の特例に係る税務署長の指定を受けた法人などについて、別の月数を用いる特例があります。通常の1か月の申告期限延長を受けたことだけで、4か月が5か月になるわけではありません。 指定内容等に応じて確認が必要です。国税庁「No.5211 役員に対する給与」
3月決算・2026年6月26日決議の例
会計期間が2026年4月1日から2027年3月31日までで、2026年6月26日の定時株主総会で支給を決議し、同日に職務執行期間が始まるとします。上記②の特例はないものとします。
- ①決議日から1か月を経過する日:2026年7月26日
- ②会計期間開始日から4か月を経過する日:2026年7月31日
- 早い方は7月26日ですが、2026年は日曜日のため、届出期限は2026年7月27日(月)です。
国税に関する届出期限が土日・祝日等に当たる場合には、期限の特例があります(国税通則法10条2項、同法施行令2条)。職務執行開始日が決議日より前であれば計算も変わるため、上記の日付だけを他の会社に当てはめないようにしてください。国税通則法10条(e-Gov法令検索)
議事録の作成と届出書の提出までを一連の手続として準備しましょう。届出はe-Taxでも行えます。国税庁「事前確定届出給与に関する届出」
届出どおりに支給できないと、どうなる?
支給額が違えば、原則として全額が損金不算入
届出額より多くても少なくても、実際の支給額が定めと異なれば、原則としてその支給額の全額が損金不算入です。差額だけが対象になるわけではありません(法人税基本通達9-2-14)。国税庁「事前確定届出給与」
支給日も含めて、届出内容と実際の支給を照合することが必要です。
年2回支給する場合は、職務執行期間を一つの単位で判定
複数回に分けて支給する場合は、原則として、一つの職務執行期間に係る支給全体で判定します。職務執行期間は、通常、定時株主総会から次の定時株主総会までの期間です。
次は、国税庁の質疑応答事例の考え方に沿って、金額を置き換えた例です。
【前提】3月決算の同族会社。2026年6月26日から2027年6月25日までの職務について、2026年12月25日と2027年6月25日に各1,000千円を支給すると決議し、期限内に届け出ています。適法な変更届による減額はなく、不相当に高額な部分などの別の損金不算入事由もないものとします。
単位:千円
| ケース | 2026年12月の実際の支給額(2027年3月期) | 2027年6月の実際の支給額(2028年3月期) | 損金の扱い |
|---|---|---|---|
| A | 500 | 1,000 | 両方とも損金不算入。2事業年度の合計は1,500 |
| B | 1,000 | 500 | 12月の1,000は損金算入して差し支えなく、翌期6月の500のみ損金不算入 |
ケースBは、当期中は届出どおりに支給し、翌期に資金繰りの都合で届出どおり支給できなかった、という国税庁の照会事例を前提とした取扱いです。「翌期の減額なら、どのような事情でも前期分は損金になる」という意味ではありません。 職務執行期間、決算期、各回の支給内容と経緯を確認して判断します。国税庁「定めどおりに支給されたかどうかの判定」
判定は役員ごと
ある役員への支給が届出と異なっても、そのことだけを理由として、届出どおり支給した他の役員の給与まで損金不算入になるわけではありません。国税庁「特定の役員に届出書の記載額と異なる支給をした場合」
損金不算入でも、役員個人の給与所得からは除かれません
法人側で損金不算入になったことを理由に、役員が実際に受け取った賞与が、個人の給与所得から除かれるわけではありません。国税庁「No.1400 給与所得」
ケースAの支給額1,500千円について、同額を支給して損金算入できる場合と比べてみます。両事業年度に十分な課税所得があり、追加の課税所得に対する法人税等の負担割合をいずれも30%と仮定すると、法人側の税負担は、2事業年度の合計で450千円(1,500千円×30%)増える計算です。
※30%は説明用の仮定です。実際の税額への影響は、各年度の税率・所得・欠損金の状況等により異なります。
業績が悪化して、賞与を減らしたい・払えないとき
業績悪化改定事由に該当し、届け出た賞与を減額する定めに変更する場合には、変更届の制度があります。届出期限は、変更を決議した日から1か月を経過する日です。ただし、変更前の支給日がそれより先に来る場合は、支給日の前日までとなります。国税庁「No.5211 役員に対する給与」
ここでいう業績悪化は、単に利益が予定より少なかったという意味ではありません。経営状況が著しく悪化したことなどにより、やむを得ず減額する事情が必要です。一時的な資金不足や、目標未達だけでは該当しません。(法人税基本通達9-2-13)国税庁「定期同額給与」
届出を出し直せば自由に減額できるわけではありません。変更事由に該当するか、どのような決議・資料が必要かを、減額や不支給を決める前に確認しましょう。
決議・届出の前に確認したいこと
- 資金繰り:賞与の支給資金に加え、源泉所得税や会社負担分を含む社会保険料についても、それぞれの納付時期に資金を確保できるか。
- 月額報酬とのバランス:月額報酬と賞与を合わせて年間の支給額を検討したか。月額報酬の改定にも時期・事由の制約があるため、定期同額給与の記事と併せて確認する。
- 議事録と届出書:対象役員、職務執行期間、支給時期、金額が一致しているか。
- 支給の準備:届出どおりの時期に支給できるよう、給与計算と振込の手配を済ませたか。
- 個人・会社双方の負担:所得税・住民税に加え、健康保険・厚生年金保険の被保険者である場合は賞与に係る保険料も確認したか。年齢、加入状況、保険料免除等によって扱いが異なる。
賞与の社会保険料とその納付時期については、日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」もご確認ください。
よくある質問
Q.届出より少なく支給すれば、少ない分だけ損金になりますか?
A.いいえ。適法な変更手続等を行わず、届け出た金額と異なる支給をした場合は、原則として支給額の全額が損金不算入になります。差額だけを損金不算入にする扱いではありません。
Q.夏と冬の2回に分けて支給しても認められますか?
A.年2回であることだけで否定されるものではありません。国税庁は、従業員の賞与と同時期に毎期継続して支給するなど、支給時期が合理的に定められ、事前確定届出給与の要件を満たす場合には、職務執行期間の途中の支給も認めています。国税庁の質疑応答事例
Q.届出期限を過ぎてしまいました。もう損金にはできませんか?
A.届出がなかったことについて、税務署長がやむを得ない事情を認める場合には、期限内に届出があったものとして扱う規定があります。ただし、自社の判断で適用できるものではありません。期限内の提出を前提に準備し、遅れた場合はその事情を確認してください。国税庁「No.5211 役員に対する給与」
まとめ:「決める・届ける・そのとおり払う」を一続きで
事前確定届出給与は、要件を満たせば役員賞与を損金にできる制度です。一方、届出と支給が食い違うと、法人側で損金算入できなくなることがあります。業績の見込みだけでなく、支給日の資金繰りまで確認して金額を決めましょう。
役員報酬・役員賞与の設計では、法人税、役員個人の所得税・住民税、社会保険料を併せて検討することが大切です。大阪市福島区の岡田健志公認会計士・税理士事務所では、定時株主総会前のご相談や、スポットでのご依頼も受け付けています。
※本記事は一般的な制度説明です。個別の判断は、定款・議事録・届出書と実際の支給状況等を確認して行います。